出租人与承租人的权利义务
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学习正文
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一问一答
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(賃料増減請求について)賃料増減請求は、請求権を行使した時ではなく、客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる。
(賃料増減請求について)賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合であっても、賃料増減請求を行うことができる。
(賃料増減請求について)借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、借主は減額された賃料を支払えば足り、貸主は従前の賃料を請求することができない。
(賃料増減請求について)賃料改定については、合意が成立しなければ、訴訟によって裁判所の判断を求めることになるが、原則として、訴訟提起の前に調停を申し立てなければならない。
(必要費償還請求権・有益費償還請求権・造作買取請求権について)賃貸物件に係る必要費償還請求権を排除する旨の特約は有効である。
(必要費償還請求権・有益費償還請求権・造作買取請求権について)借主が賃貸物件の雨漏りを修繕する費用を負担し、貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合、借主は賃貸借契約終了後も貸主が支払をするまで建物の明渡しを拒むことができ、明渡しまでの賃料相当損害金を負担する必要もない。
(必要費償還請求権・有益費償還請求権・造作買取請求権について)借主が賃貸物件の汲取式トイレを水洗化し、その後賃貸借契約が終了した場合、借主は有益費償還請求権として、水洗化に要した費用と水洗化による賃貸物件の価値増加額のいずれか一方を選択して、貸主に請求することができる。
(必要費償還請求権・有益費償還請求権・造作買取請求権について)借主が賃貸物件に空調設備を設置し、賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、貸主が造作の代金を支払わないときであっても、借主は賃貸物件の明渡しを拒むことができない。
(賃料について)貸主が支払期限を知っている通常の場合、賃料債権は、5年の消滅時効に服する。
(賃料について)建物賃貸借契約における賃料は、建物使用の対価であるので、貸主は、借主が使用する敷地の対価を当然に別途請求することができる。
(賃料について)貸主が死亡し、その共同相続人が賃貸住宅を相続した場合、遺産分割までの賃料債権は、金銭債権として、相続財産となる。
(賃料について)借主が滞納賃料の一部を支払う場合であって、弁済充当の合意がないときは、支払時に貸主が指定した債務に充当され、借主はこれに従わなければならない。
(令和3年10月1日に締結された賃貸借契約の借主の義務(賃料支払義務等)について)大地震により賃貸住宅の一部が倒壊し、契約の目的を達することができなくなった場合、賃貸借契約は終了し、借主の賃料支払義務は消滅する。
(令和3年10月1日に締結された賃貸借契約の借主の義務(賃料支払義務等)について)大地震により賃貸住宅の一部が滅失した場合(ただし、契約の目的を達することは未だできるものとする。)、借主が賃料の減額請求をすることで賃料は減額される。
(令和3年10月1日に締結された賃貸借契約の借主の義務(賃料支払義務等)について)賃料債権が差し押さえられた場合、借主は賃料を貸主に支払ったとしてもそのことを差押債権者に通知すれば、差押債権者から取立てを受けず、以後賃料の支払を免れることができる。
(令和3年10月1日に締結された賃貸借契約の借主の義務(賃料支払義務等)について)賃料債権は、時効期間が経過しても消滅時効を援用する旨の意思表示がなければ消滅しない。
(建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の違いについて)建物賃貸借契約の期間が満了した場合、同契約が法定更新されることはあるが、建物使用貸借契約の期間が満了しても、同契約が法定更新されることはない。
(建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の違いについて)建物賃貸借では建物の引渡しが契約の成立要件となるが、建物使用貸借は合意のみで契約が成立する。
(建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の違いについて)期間10年の建物賃貸借契約は有効だが、期間10年の建物使用貸借契約は無効である。
(建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の違いについて)契約に特段の定めがない場合、建物賃貸借契約における必要費は貸主が負担し、建物使用貸借契約における必要費は借主が負担する。
(賃借人が賃料債務を免れる場合について)賃貸借契約で定められた賃料の支払時期から10年が経過すれば、特段の手続きを要することなく、賃借人は賃料債務を免れる。
(賃借人が賃料債務を免れる場合について)賃貸借契約で賃料の支払方法が持参払いと定められている場合で、賃貸人が賃料の増額を主張して賃料の受領を拒否しているときは、賃借人が従前の賃料額を賃貸人宅に持参し、賃貸人が受け取れる状況にすれば、賃貸人に受領を拒否された場合でも、賃借人は賃料債務を免れる。
(賃借人が賃料債務を免れる場合について)賃貸借契約で賃料の支払方法が口座振込と定められている場合で、賃借人が賃貸人宅に賃料を持参したにもかかわらず、賃貸人が受領を拒否したときは、賃料を供託することが可能であり、供託により、賃借人は賃料債務を免れる。
(賃借人が賃料債務を免れる場合について)賃貸借契約期間中であっても、賃貸人が、敷金の一部を賃借人の賃料債務に充当したときは、賃借人の承諾の有無にかかわらず、賃借人は、その分の賃料債務を免れる。
(賃貸住宅を目的とする賃貸借契約の成立・特約・賃料支払時期について)賃貸借契約が有効に成立するためには、契約の終期について合意しなければならない。
(賃貸住宅を目的とする賃貸借契約の成立・特約・賃料支払時期について)契約期間2年の建物賃貸借契約を締結し、「契約期間内に賃借人が死亡したときに契約が終了する」との特約を設けたとき、賃借人の死亡により賃貸借契約は終了する。
(賃貸住宅を目的とする賃貸借契約の成立・特約・賃料支払時期について)賃料の支払時期に関する合意をしなければ、当月分の賃料は当月末日払となる。
(賃貸住宅を目的とする賃貸借契約の成立・特約・賃料支払時期について)賃貸借契約の締結に向けた交渉がなされ、賃貸人に契約が成立することの強い信頼を与えるに至ったにもかかわらず、合意直前で賃借人予定者が理由なく翻意し、契約が成立しなかった場合、賃借人予定者が不法行為責任を負うことがある。
(3人で共有する賃貸住宅について、持分の価格の過半数で決することを要する事項)賃貸住宅の窓ガラスが台風により破損した場合の、窓ガラスの交換
(3人で共有する賃貸住宅について、持分の価格の過半数で決することを要する事項)賃貸住宅につき、契約期間を3年とする定期建物賃貸借契約の締結
(3人で共有する賃貸住宅について、持分の価格の過半数で決することを要する事項)賃貸住宅につき、契約期間を5年とする定期建物賃貸借契約の締結
(3人で共有する賃貸住宅について、持分の価格の過半数で決することを要する事項)賃貸住宅の賃貸借契約に関し、賃借人の債務不履行を理由とする契約の解除
(建物賃貸借契約における修繕及び費用償還請求権について)建物共用部内の下水管が破損し賃貸住宅の寝室に漏水が発生したときに、賃貸人が長期海外旅行中で連絡が取れない場合、賃借人は賃貸人の帰国を待たなければ、賃貸住宅の修繕を行うことができない。
(建物賃貸借契約における修繕及び費用償還請求権について)経年劣化により故障したトイレの修繕のための費用(必要費)を賃借人が支出しているにもかかわらず、賃貸人がその支払を拒む場合、賃借人は、賃貸借契約が終了しても、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができる。
(建物賃貸借契約における修繕及び費用償還請求権について)賃貸借契約が終了し、賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、賃借人が必要費を支出していたことを思い出し、賃貸人に対して必要費償還請求権を行使した場合、賃貸人は支払を拒むことができない。
(建物賃貸借契約における修繕及び費用償還請求権について)造作買取請求権排除の特約が付されていない建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人の承諾を得て付加した造作に関し、賃借人が賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約を締結しなければならない。
(月額賃料10万円の賃貸住宅につき、賃借人が月額賃料7万円への減額を請求した場合について)敷金が20万円の場合、賃料減額請求権の行使により敷金も14万円に減額になるので、賃貸人は敷金の差額分の6万円を返還しなければならない。
(月額賃料10万円の賃貸住宅につき、賃借人が月額賃料7万円への減額を請求した場合について)賃借人の賃料減額請求権の行使後、物件に雨漏りが発生した場合でも、そのことによる物件の価値の減少は、当該賃料減額請求の判断に際しては、考慮の対象とはならない。
(月額賃料10万円の賃貸住宅につき、賃借人が月額賃料7万円への減額を請求した場合について)賃借人が賃貸人に対し口頭で賃料を7万円に減額するよう通知した場合でも、賃料減額請求権を行使したものと認められる。
(月額賃料10万円の賃貸住宅につき、賃借人が月額賃料7万円への減額を請求した場合について)賃料減額請求権の行使後、毎月8万円の賃料が支払われていた場合において、9万円を正当な賃料額とする裁判が確定したときは、賃貸人は、毎月の賃料の不足分1万円につき、法定利率による利息を付した額の支払を賃借人に請求することができる。
(賃貸物件の修繕について)賃貸借契約において、賃貸人の修繕義務を免除し賃借人に修繕義務を課す特約も有効である。
(賃貸物件の修繕について)賃借人の子である幼稚園児が賃貸物件の排水管を詰まらせた場合、責任能力のない者の行為であるため賃借人が責任を負うことはなく、賃貸人に修繕義務が課される。
(賃貸物件の修繕について)賃貸人が修繕を怠ったことにより賃貸物件を全く使用収益することができなかった場合、賃借人はその期間の賃料支払義務を免れる。
(賃貸物件の修繕について)賃貸人の修繕義務違反により賃借人に損害が発生した場合でも、賃借人が損害を回避又は減少させる措置をとることができたと解される時期以降の損害については、全ての賠償を請求できるとは限らない。
(相隣関係について)土地の所有者は、境界付近における建物の修繕のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
(相隣関係について)土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければガスの供給を受けることができないときは、ガスの供給を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。
(相隣関係について)隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、急迫の事情がある場合であっても、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときでなければ、土地所有者は、自ら越境した枝を切除することができない。
(相隣関係について)隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、竹木の所有者に根を切除するよう催告し、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときでなければ、土地所有者は、自ら越境した根を切除することができない。
(借地借家法第32条に定める賃料増減請求権の行使について)普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議が調わないときは、賃貸人は、賃料増額請求権を行使することができる。
(借地借家法第32条に定める賃料増減請求権の行使について)定期建物賃貸借契約で、契約期間中は賃料の増減をしないという特約があるときでも、賃借人は、賃料減額請求権を行使することができる。
(借地借家法第32条に定める賃料増減請求権の行使について)賃貸人が賃料増額請求権を行使した場合において、賃借人がその請求が到達してから1か月以内に異議を述べなかったときは、賃料は、請求到達後1か月が経過した時点から増額される。
(借地借家法第32条に定める賃料増減請求権の行使について)賃借人が複数の場合、賃貸人による賃料増額請求権行使の通知が賃借人の一部に対してなされたときでも、賃貸人はすべての賃借人に対し、増額後の賃料を請求することができる。
(賃貸住宅の登記について)賃貸住宅の引渡しを受けて居住している賃借人は、賃借権の登記をしていなくても、当該賃貸住宅を購入した者に対し、自らの賃借権の存在を主張することができる。
(賃貸住宅の登記について)賃貸住宅の所有権者として登記されていた者が、実際はその所有権を有していなかった場合でも、登記を信頼してその者から当該賃貸住宅を購入した者は、その所有権を有効に取得する。
(賃貸住宅の登記について)賃貸住宅の所有権者として登記されている者が、実際はその所有権を有していなかった場合でも、その者が所有権者であるものと推定される。
(賃貸住宅の登記について)相続財産である賃貸住宅の所有権が未登記であった場合には、相続人が、その所有権の保存登記をすることができる。
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本节练习
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