日常管理
01
学习正文
02
一问一答
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(賃貸住宅の管理の実務(鍵交換・空室・清掃・私物)について)借主の入れ替えに伴う鍵交換のタイミングは、新しい借主が決定した後ではなく、従前の借主が退去したときが望ましい。
(賃貸住宅の管理の実務(鍵交換・空室・清掃・私物)について)空室は、劣化や傷みをできるだけ防ぐため、室内に立ち入ることは望ましくない。
(賃貸住宅の管理の実務(鍵交換・空室・清掃・私物)について)共用部分の清掃に関し、年間の清掃計画と定期点検計画を借主に事前に知らせることは、賃貸住宅管理業者の重要な役割である。
(賃貸住宅の管理の実務(鍵交換・空室・清掃・私物)について)建物共用部分の廊下や階段に借主の私物が放置されている場合、賃貸住宅管理業者は発見後、直ちに自らその私物の移動や撤去をする必要がある。
(賃貸住宅等の管理と自然災害について)賃貸借契約締結時には、借主に対し、地方公共団体が作成した水害ハザードマップ等に記載された避難所の位置について示すことが望ましい。
(賃貸住宅等の管理と自然災害について)ブロック塀の耐震診断や除去・改修等を行う場合、地方公共団体が設ける助成金制度の活用を検討することが望ましい。
(賃貸住宅等の管理と自然災害について)震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕費用は借主が負担すべきものではない。
(賃貸住宅等の管理と自然災害について)震災等の不可抗力により賃貸住宅の設備の一部が損傷した場合、貸主はその修繕を拒むことができる。
(「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」において新築される共同住宅に防犯上必要とされる事項について)エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。
(「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」において新築される共同住宅に防犯上必要とされる事項について)住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。
(「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」において新築される共同住宅に防犯上必要とされる事項について)接地階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。
(「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」において新築される共同住宅に防犯上必要とされる事項について)共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされている。
(「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」の新築住宅建設に係る設計指針について)共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。
(「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」の新築住宅建設に係る設計指針について)接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。
(「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」の新築住宅建設に係る設計指針について)エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
(「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」の新築住宅建設に係る設計指針について)共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20ルクスの平均水平面照度を確保することができるものとする。
03
本节练习
做对 0 / 4本节过去问 4 题
官方原题,日文原文附中文对照。正解依据官方公布。