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租赁的终了

01

学习正文

出租人或承租人死亡,租赁会终了吗?

租赁权与出租人的地位都由继承人承继。出租人死亡、承租人死亡,租赁都不因此终了。

退租时,损伤与押金(敷金)怎样处理?

租赁被解除时,解除只向将来生效:已经过去那段期间的租赁照样算数,出租人收下的租金不必返还;有损害的,照样可以请求赔偿。

租赁终了时,承租人要把受领后租赁物上产生的损伤恢复原状,但下面三种不在其内:

  • 通常使用收益产生的损耗(通常损耗),例如家具在地板上压出的痕迹
  • 经年变化,例如日晒造成的壁纸褪色
  • 不可归责于承租人的损伤

要让承租人负担通常损耗的修补,须双方明确约定这项特约。契约里只写一句「承租人负原状恢复义务」,还不足以让承租人负担通常损耗。

承租人违反契约本旨使用收益造成的损害,出租人要在收回租赁物起 1 年内请求赔偿;承租人支出的费用,同样要在出租人收回起 1 年内请求偿还。转借人违反用法造成的损害,出租人也可以向承租人请求。

租赁与使用借贷(使用貸借)有什么不同?

无偿借用他人之物,是使用借贷。两者都只要双方合意就成立(诺成契约),不以交付标的物为要件。

事项租赁使用借贷
对价有偿(租金)无偿
借地借家法适用不适用
对抗第三者可以(登记等)不能
通常必要费出租人负担借用人负担
借用人(承租人)死亡继承人承继契约终了
出借人(出租人)死亡继承人承继继承人承继
让第三者使用须出租人承诺须出借人承诺
标的物不符合契约出租人负担保责任原则上不负
交付前解除不能任意解除没有采用书面的,出借人可以解除

使用借贷建立在对借用人本人的信赖上,所以借用人死亡即终了;出借人一方死亡则不影响。借用人不付对价,所以法律推定:双方确定要借哪件物品时,它是什么状态,出借人就按那个状态交付。出借人因此原则上不负担保责任(交付的东西不符合契约时要负的责任)。借用人随时可以解除使用借贷。

退租时,能不能请出租人买下加装的设备

租赁因期间届满或提出解约而终了时,承租人可以请求出租人按时价买下(经出租人同意附加于建筑物的榻榻米、门窗等设备),从出租人那里买来的造作也一样。

  • 排除造作买取请求权的特约有效。如果不许约定排除,出租人干脆不同意承租人加装设备,承租人反而吃亏。借地那边,排除的特约无效,这里正好相反。
  • 承租人拖欠租金等,因自己违约而被解除契约的,不能请求买下,这一点和建物买取请求权相同。
  • 有转租时,转借人也可以请求最初的出租人买下造作。

承租人死亡、修缮与押金

  • 居住用建筑物的承租人死亡又没有继承人时,与承租人同住、事实上是承租人的配偶或养父母、养子女的人(没有办理婚姻或收养登记),承继承租人的权利义务。这个同住的人在知道后 1 个月内向出租人表示不承继的,就不承继。
  • 建筑物需要修缮,承租人已经通知出租人或者出租人已经知道,出租人在合理的期间(相当期间)内仍不修的,承租人可以自己修;情况紧迫时,不必先通知或等待。
  • 押金(敷金)在交还建筑物时返还,不是契约终了时。出租人收回建筑物之前,不必退还押金。

分售公寓(マンション)作出拆除重建等决议后

分售公寓的集会作出拆除重建、建筑物更新、建筑物及敷地出售、建筑物拆除及敷地出售、拆除这五种决议之一后,下列的人都可以向被出租的专有部分的承租人请求终了租赁,租赁自请求之日起经过 6 个月终了:

  • 赞成决议的区分所有者
  • 回答将按决议内容参加的区分所有者
  • 由上面这些人全体合意指定的人
  • 被出租的专有部分的区分所有者

该专有部分的区分所有者须补偿承租人因租赁终了通常会受到的损失;对方提出支付这笔补偿金之前,承租人可以拒绝交出专有部分。

02

一问一答

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(建物賃貸借の借主Bが死亡した場合の内縁の妻・相続人・公営住宅の扱いについて)Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在するものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。
(建物賃貸借の借主Bが死亡した場合の内縁の妻・相続人・公営住宅の扱いについて)Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在しないものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。
(建物賃貸借の借主Bが死亡した場合の内縁の妻・相続人・公営住宅の扱いについて)Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人は当然に使用権を相続によって承継することにはならない。
(建物賃貸借の借主Bが死亡した場合の内縁の妻・相続人・公営住宅の扱いについて)Bが死亡し、相続人がいない場合、賃借権は当然に消滅する。
(居住用賃貸借契約に定める約定(特約)の有効性について)賃借人が支払を怠った賃料の合計額が賃料3か月分以上に達したとき、賃貸人は無催告にて賃貸借契約を解除し、賃借人の残置物がある場合はこれを任意に処分することができる。
(居住用賃貸借契約に定める約定(特約)の有効性について)賃借人が支払を怠った賃料の合計額が賃料3か月分以上に達したとき、連帯保証人は、無催告にて賃貸借契約を解除し、賃借人の残置物がある場合はこれを任意に処分することができる。
(居住用賃貸借契約に定める約定(特約)の有効性について)賃借人が契約期間満了日に貸室を明け渡さなかった場合、賃借人は契約期間満了日の翌日から明渡しが完了するまでの間、賃料相当額の損害金を賃貸人に支払うものとする。
(居住用賃貸借契約に定める約定(特約)の有効性について)賃借人が契約期間満了日に貸室を明け渡さなかった場合、賃借人は契約期間満了日の翌日から明渡しが完了するまでの間、賃料の2倍相当額の使用損害金を賃貸人に支払うものとする。
(令和3年4月1日に締結された賃貸借契約の終了(解除)について)賃貸人と賃借人に紛争があり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができる。
(令和3年4月1日に締結された賃貸借契約の終了(解除)について)賃料支払義務は賃借人の中核的義務である以上、1回でも賃料不払があれば、賃貸人との間の信頼関係が破壊されたとして、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。
(令和3年4月1日に締結された賃貸借契約の終了(解除)について)賃貸借契約が解除されると、解除の遡及効により契約当初に遡り解除の効果が生ずる。
(令和3年4月1日に締結された賃貸借契約の終了(解除)について)家賃債務保証業者が連帯保証人となっている場合において、当該業者が賃借人による賃料不払に関して保証債務を履行していても、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合がある。
(建物賃貸借契約と破産について)賃借人につき破産手続が開始すると、賃貸借契約は終了する。
(建物賃貸借契約と破産について)賃借人につき破産手続が開始すると、開始決定までに生じた未払賃料債権は破産債権として扱われ、破産手続によらない限り、破産管財人から弁済を受けることができない。
(建物賃貸借契約と破産について)賃借人につき破産手続が開始すると、賃借人は敷金返還請求権を行使することができない。
(建物賃貸借契約と破産について)賃貸人につき破産手続が開始すると、賃借人が賃貸住宅の引渡しを受けている場合、破産管財人は、双務契約における当事者双方の債務の未履行を理由とした解除権を行使することができない。
(賃貸借契約の終了について)賃貸人が期間の定めのある建物賃貸借契約を期間の満了をもって更新せず終了させる場合、更新拒絶には正当事由の具備が必要となるところ、正当事由は具備されてから6か月間持続しなければならない。
(賃貸借契約の終了について)期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶により賃貸借契約を終了させるためには正当事由の具備が必要となるところ、いわゆる立退料の提供の申出は正当事由の主たる要素となり、賃貸人及び賃借人各自が賃貸物件の使用を必要とする事情は、補完的要素として考慮されるに過ぎない。
(賃貸借契約の終了について)期間内解約の定めのない、期間の定めのある建物賃貸借契約においては、賃借人に限り期間内解約を申し出ることができる。
(賃貸借契約の終了について)期間の定めのない建物賃貸借契約において、賃借人が解約を申し入れた場合、解約申入日から6か月を経過しなければ、同契約は終了しない。
(賃借人の賃料不払を理由とする建物賃貸借契約の解除について)賃貸人が賃借人の賃料不払を理由に賃貸借契約を解除する場合、賃借人の帰責事由は解除権行使の要件にならない。
(賃借人の賃料不払を理由とする建物賃貸借契約の解除について)解除の意思表示が賃借人に到達したといえるためには、賃借人の了知可能な状態に置かれるだけでは足りず、賃借人が直接通知を受領することが必要となる。
(賃借人の賃料不払を理由とする建物賃貸借契約の解除について)建物賃貸借契約において家賃債務保証業者が賃借人の債務の保証人となる場合に、当該業者が賃料の代位弁済をしていれば、賃借人の債務不履行は否定される。
(賃借人の賃料不払を理由とする建物賃貸借契約の解除について)賃貸借契約書において、賃借人が支払を怠った賃料の合計額が3か月分以上に達したときは賃借人の債務の保証人である家賃債務保証業者が賃貸借契約を無催告にて解除できる旨の条項は、賃借人が同意して締結した契約書の内容である以上、有効である。
(賃貸借契約の当事者の死亡について)賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に支払期限が到来していた未払賃料債権は、相続の発生により、遺産分割を経ることなく、各相続人の持分に応じて分割されて帰属する。
(賃貸借契約の当事者の死亡について)賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は不可分債務となり、各相続人がそれぞれ賃借人に対して全額の返還債務を負担する。
(賃貸借契約の当事者の死亡について)居住を目的とする建物賃貸借契約の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時、婚姻又は縁組の届出をしていないものの、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に反対の意思表示をしない限り、建物の賃借人の権利義務を承継する。
(賃貸借契約の当事者の死亡について)公営住宅の使用者が死亡した場合、使用者に相続人がいても、その相続人は、当然に使用権を相続により承継するわけではない。
03

本节练习

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本节过去问 7 题

官方原题,日文原文附中文对照。正解依据官方公布。