租赁的终了
01
学习正文
02
一问一答
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(建物賃貸借の借主Bが死亡した場合の内縁の妻・相続人・公営住宅の扱いについて)Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在するものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。
(建物賃貸借の借主Bが死亡した場合の内縁の妻・相続人・公営住宅の扱いについて)Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在しないものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。
(建物賃貸借の借主Bが死亡した場合の内縁の妻・相続人・公営住宅の扱いについて)Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人は当然に使用権を相続によって承継することにはならない。
(建物賃貸借の借主Bが死亡した場合の内縁の妻・相続人・公営住宅の扱いについて)Bが死亡し、相続人がいない場合、賃借権は当然に消滅する。
(居住用賃貸借契約に定める約定(特約)の有効性について)賃借人が支払を怠った賃料の合計額が賃料3か月分以上に達したとき、賃貸人は無催告にて賃貸借契約を解除し、賃借人の残置物がある場合はこれを任意に処分することができる。
(居住用賃貸借契約に定める約定(特約)の有効性について)賃借人が支払を怠った賃料の合計額が賃料3か月分以上に達したとき、連帯保証人は、無催告にて賃貸借契約を解除し、賃借人の残置物がある場合はこれを任意に処分することができる。
(居住用賃貸借契約に定める約定(特約)の有効性について)賃借人が契約期間満了日に貸室を明け渡さなかった場合、賃借人は契約期間満了日の翌日から明渡しが完了するまでの間、賃料相当額の損害金を賃貸人に支払うものとする。
(居住用賃貸借契約に定める約定(特約)の有効性について)賃借人が契約期間満了日に貸室を明け渡さなかった場合、賃借人は契約期間満了日の翌日から明渡しが完了するまでの間、賃料の2倍相当額の使用損害金を賃貸人に支払うものとする。
(令和3年4月1日に締結された賃貸借契約の終了(解除)について)賃貸人と賃借人に紛争があり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができる。
(令和3年4月1日に締結された賃貸借契約の終了(解除)について)賃料支払義務は賃借人の中核的義務である以上、1回でも賃料不払があれば、賃貸人との間の信頼関係が破壊されたとして、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。
(令和3年4月1日に締結された賃貸借契約の終了(解除)について)賃貸借契約が解除されると、解除の遡及効により契約当初に遡り解除の効果が生ずる。
(令和3年4月1日に締結された賃貸借契約の終了(解除)について)家賃債務保証業者が連帯保証人となっている場合において、当該業者が賃借人による賃料不払に関して保証債務を履行していても、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合がある。
(建物賃貸借契約と破産について)賃借人につき破産手続が開始すると、賃貸借契約は終了する。
(建物賃貸借契約と破産について)賃借人につき破産手続が開始すると、開始決定までに生じた未払賃料債権は破産債権として扱われ、破産手続によらない限り、破産管財人から弁済を受けることができない。
(建物賃貸借契約と破産について)賃借人につき破産手続が開始すると、賃借人は敷金返還請求権を行使することができない。
(建物賃貸借契約と破産について)賃貸人につき破産手続が開始すると、賃借人が賃貸住宅の引渡しを受けている場合、破産管財人は、双務契約における当事者双方の債務の未履行を理由とした解除権を行使することができない。
(賃貸借契約の終了について)賃貸人が期間の定めのある建物賃貸借契約を期間の満了をもって更新せず終了させる場合、更新拒絶には正当事由の具備が必要となるところ、正当事由は具備されてから6か月間持続しなければならない。
(賃貸借契約の終了について)期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶により賃貸借契約を終了させるためには正当事由の具備が必要となるところ、いわゆる立退料の提供の申出は正当事由の主たる要素となり、賃貸人及び賃借人各自が賃貸物件の使用を必要とする事情は、補完的要素として考慮されるに過ぎない。
(賃貸借契約の終了について)期間内解約の定めのない、期間の定めのある建物賃貸借契約においては、賃借人に限り期間内解約を申し出ることができる。
(賃貸借契約の終了について)期間の定めのない建物賃貸借契約において、賃借人が解約を申し入れた場合、解約申入日から6か月を経過しなければ、同契約は終了しない。
(賃借人の賃料不払を理由とする建物賃貸借契約の解除について)賃貸人が賃借人の賃料不払を理由に賃貸借契約を解除する場合、賃借人の帰責事由は解除権行使の要件にならない。
(賃借人の賃料不払を理由とする建物賃貸借契約の解除について)解除の意思表示が賃借人に到達したといえるためには、賃借人の了知可能な状態に置かれるだけでは足りず、賃借人が直接通知を受領することが必要となる。
(賃借人の賃料不払を理由とする建物賃貸借契約の解除について)建物賃貸借契約において家賃債務保証業者が賃借人の債務の保証人となる場合に、当該業者が賃料の代位弁済をしていれば、賃借人の債務不履行は否定される。
(賃借人の賃料不払を理由とする建物賃貸借契約の解除について)賃貸借契約書において、賃借人が支払を怠った賃料の合計額が3か月分以上に達したときは賃借人の債務の保証人である家賃債務保証業者が賃貸借契約を無催告にて解除できる旨の条項は、賃借人が同意して締結した契約書の内容である以上、有効である。
(賃貸借契約の当事者の死亡について)賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に支払期限が到来していた未払賃料債権は、相続の発生により、遺産分割を経ることなく、各相続人の持分に応じて分割されて帰属する。
(賃貸借契約の当事者の死亡について)賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は不可分債務となり、各相続人がそれぞれ賃借人に対して全額の返還債務を負担する。
(賃貸借契約の当事者の死亡について)居住を目的とする建物賃貸借契約の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時、婚姻又は縁組の届出をしていないものの、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に反対の意思表示をしない限り、建物の賃借人の権利義務を承継する。
(賃貸借契約の当事者の死亡について)公営住宅の使用者が死亡した場合、使用者に相続人がいても、その相続人は、当然に使用権を相続により承継するわけではない。
03
本节练习
做对 0 / 7本节过去问 7 题
官方原题,日文原文附中文对照。正解依据官方公布。