租金征收与欠租回收
01
学习正文
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一问一答
过去问原句 · 16 条已判 0 / 16
(賃料回収及び明渡しに向けた業務について)明渡しを命じる判決が確定すれば、貸主は、強制執行によることなく、居室内に立ち入り、残置物を処分することができる。
(賃料回収及び明渡しに向けた業務について)貸主は、契約解除後、借主が任意に明渡すことを承諾している場合、明渡し期限後の残置物の所有権の放棄を内容とする念書を取得すれば、借主が退去した後に残置物があったとしても自らこれを処分することができる。
(賃料回収及び明渡しに向けた業務について)貸主は、借主の未払賃料について、支払を命じる判決が確定しなければ、賃料債務の有無及び額が確定しないため、敷金を充当することができない。
(賃料回収及び明渡しに向けた業務について)貸主は、賃貸借契約書を公正証書で作成した場合であっても、建物の明渡しの強制執行をするためには、訴訟を提起して判決を得なければならない。
(賃貸住宅の原状回復に係る少額訴訟について)少額訴訟では、裁判所は、原告の主張を認める場合でも、支払猶予の判決を言い渡すことができる。
(賃貸住宅の原状回復に係る少額訴訟について)賃貸人から請求された原状回復費用50万円を賃借人が支払わず立ち退きもしない場合、賃貸人は、少額訴訟により、50万円の支払及び明渡しを請求することができる。
(賃貸住宅の原状回復に係る少額訴訟について)少額訴訟では、1回の審理で判決が言い渡され、訴訟の途中で和解による解決はできない。
(賃貸住宅の原状回復に係る少額訴訟について)少額訴訟の判決に対して不服がある場合は、地方裁判所に控訴することができる。
(賃借人の滞納賃料を回収するための法的手続について)賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸借契約書が執行認諾文言付きの公正証書により作成されているときは、賃貸人は、改めて訴訟を提起して確定判決を得ることなく、滞納賃料の請求について強制執行をすることができる。
(賃借人の滞納賃料を回収するための法的手続について)期間内に滞納賃料の支払がない場合には期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便により行わなければ、賃借人が滞納賃料を支払わないまま所定の期間が経過しても、契約解除の効力は生じない。
(賃借人の滞納賃料を回収するための法的手続について)滞納賃料の支払督促に対しては異議の申立てがなくても、当該支払督促について賃貸人が行った仮執行宣言の申立てに際し、賃借人が2週間以内に異議の申立てをすれば、通常の民事訴訟の手続に移行する。
(賃借人の滞納賃料を回収するための法的手続について)既にA簡易裁判所において同一年内に10回の少額訴訟を提起している賃貸人が、同一年内に初めてB簡易裁判所に対し、その管轄に属する滞納賃料の支払請求訴訟を提起する場合には、少額訴訟を選択することができる。
(普通建物賃貸借契約で賃借人が賃料3か月分を滞納している場合の、賃貸人又は賃料の収納業務を委託された賃貸住宅管理業者の対応について)賃借人の債務に連帯保証人がある場合、賃貸人は、まずは賃借人に対し滞納賃料の支払を請求し、賃借人がその履行をしないときに限り、連帯保証人に対する請求をすることができる。
(普通建物賃貸借契約で賃借人が賃料3か月分を滞納している場合の、賃貸人又は賃料の収納業務を委託された賃貸住宅管理業者の対応について)賃借人が賃貸人に対し、敷金を滞納賃料の一部に充てることを請求した場合であっても、賃貸人は、改めて滞納賃料の全額及びこれに対する遅延利息を賃借人に請求することができる。
(普通建物賃貸借契約で賃借人が賃料3か月分を滞納している場合の、賃貸人又は賃料の収納業務を委託された賃貸住宅管理業者の対応について)賃貸住宅管理業者が、賃借人から前月分の滞納賃料の弁済であると指定されて賃料の1か月分を収受したが、賃貸人が直ちに異議を述べた場合には、いずれの滞納分に充当するかを賃貸人と協議の上で決めることができる。
(普通建物賃貸借契約で賃借人が賃料3か月分を滞納している場合の、賃貸人又は賃料の収納業務を委託された賃貸住宅管理業者の対応について)賃貸人から特別の委任があれば、賃貸住宅管理業者が、賃借人に対し滞納賃料の支払を求める訴訟を提起してその回収を図ることができる。
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本节练习
做对 0 / 4本节过去问 4 题
官方原题,日文原文附中文对照。正解依据官方公布。