其他相关法令
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学习正文
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一问一答
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(管理業務に関わる法令(障害者差別解消法・原状回復特約・住宅セーフティネット法・消費者契約法)について)障害者の差別の解消の推進に関する法律で禁止される行為を示した国土交通省のガイドライン(国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の促進に関する対応指針。平成29年3月国土交通省公表)は、宅地建物取引業者を対象としており、主として仲介の場面を想定した内容であるため、賃貸住宅管理業者の業務においては参考とならない。
(管理業務に関わる法令(障害者差別解消法・原状回復特約・住宅セーフティネット法・消費者契約法)について)賃貸借契約における原状回復に係る負担の特約は、原状回復ガイドラインや過去の判例等に照らして賃借人に不利であり、それを正当化する理由がない場合には、無効とされることがある。
(管理業務に関わる法令(障害者差別解消法・原状回復特約・住宅セーフティネット法・消費者契約法)について)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録を受けるためには、国土交通省令で定める登録基準に適合していなければならない。
(管理業務に関わる法令(障害者差別解消法・原状回復特約・住宅セーフティネット法・消費者契約法)について)賃貸住宅の敷地の南側に隣接する土地に高層建物が建設されることを知りながら、「陽当たり良好」と説明して賃貸借契約を成立させた場合、消費者契約法に基づき、当該賃貸借契約が取り消される場合がある。
(障害者差別解消法の対応指針に照らした宅地建物取引業者の障害者への対応について)宅地建物取引業者が障害者に対して「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に仲介を断ることは、不当な差別的取扱いに該当しない。
(障害者差別解消法の対応指針に照らした宅地建物取引業者の障害者への対応について)宅地建物取引業者が物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行うことは、不当な差別的取扱いに該当する。
(障害者差別解消法の対応指針に照らした宅地建物取引業者の障害者への対応について)宅地建物取引業者が、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いに該当しない。
(障害者差別解消法の対応指針に照らした宅地建物取引業者の障害者への対応について)宅地建物取引業者が障害者に対して障害を理由とした誓約書の提出を求めることは、不当な差別的取扱いに該当する。
(消費者契約法による、賃貸人が事業者・賃借人が消費者である賃貸借契約の特約の有効性について)賃借人の債務不履行を理由として賃貸人が賃貸借契約を解除した場合において、賃貸人が賃借人に対して請求する違約金につき、賃貸人に生ずべき平均的な損害の額を超える額を定めた違約金の特約は、全部無効である。
(消費者契約法による、賃貸人が事業者・賃借人が消費者である賃貸借契約の特約の有効性について)賃貸人の債務不履行により生じる賃借人の解除権をあらかじめ放棄させる特約は、無効である。
(消費者契約法による、賃貸人が事業者・賃借人が消費者である賃貸借契約の特約の有効性について)賃貸人の債務不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する特約は、無効である。
(消費者契約法による、賃貸人が事業者・賃借人が消費者である賃貸借契約の特約の有効性について)賃貸人の故意又は重過失による債務不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する特約は、無効である。
(特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)と賃貸管理業者について)賃貸管理業者が建物所有者のために共同調達組織から家庭用エアコンを調達する場合、建物所有者に当該エアコンの代金を請求しても、賃貸管理業者が小売業者となることはない。
(特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)と賃貸管理業者について)賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンを引き取って、製造業者等へ引き渡さなければならず、当該収集運搬業務を第三者に委託することができない。
(特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)と賃貸管理業者について)賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンの指定引取場所までの収集運搬に要する料金について、建物所有者からの求めに応じて応答する義務があるだけでなく、収集運搬料金を事前に公表する義務もある。
(特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)と賃貸管理業者について)賃借人が賃貸人の承諾を得て、家電量販店から家庭用エアコンを購入し、賃貸物件に設置した後、退去時に賃借人が当該エアコンを廃棄する場合、賃貸管理業者は小売業者に該当し、賃借人から当該エアコンを引き取らなければならない。
(障害者差別解消法及び国土交通省所管事業における対応指針について)社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮は、努力義務とされている。
(障害者差別解消法及び国土交通省所管事業における対応指針について)不動産管理業者が、歩行障害を有する者に個別訪問により重要事項説明等を行うことを求められた場合に、個別訪問を可能とする人的体制を有していないため対応が難しい等の理由を説明した上で、当該対応を断ることは、合理的配慮の提供義務違反に該当しないとされている。
(障害者差別解消法及び国土交通省所管事業における対応指針について)不動産管理業者が、障害者に対して障害の状況を確認することは、障害者の社会的障壁を除去するために必要な範囲で、プライバシーに配慮して行えば、不当な差別的取扱いに該当しないとされている。
(障害者差別解消法及び国土交通省所管事業における対応指針について)電話利用が困難な障害者から各種手続においてメールによる対応を求められた場合であっても、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで対応するものとされている場合には、それを理由として対応を断ることは、合理的配慮の提供義務に違反しないとされている。
(住宅セーフティネット法のセーフティネット登録住宅について)住宅セーフティネット法に基づく制度では、セーフティネット登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されている。
(住宅セーフティネット法のセーフティネット登録住宅について)賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能である。
(住宅セーフティネット法のセーフティネット登録住宅について)賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、住宅の規模、構造等についての制限はない。
(住宅セーフティネット法のセーフティネット登録住宅について)賃貸住宅の賃貸人がセーフティネット登録住宅の登録をする際、一棟単位だけでなく、住戸単位での登録も可能である。
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本节练习
做对 0 / 6本节过去问 6 题
官方原题,日文原文附中文对照。正解依据官方公布。