转让、转租与所有人变更
01
学习正文
02
一问一答
过去问原句 · 24 条已判 0 / 24
(賃貸中の甲建物の所有権がCに移転した場合の賃貸人の地位について)Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けていれば、賃貸人たる地位はCに移転する。
(賃貸中の甲建物の所有権がCに移転した場合の賃貸人の地位について)Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けている場合に、AC間で賃貸人の地位をAに留保し、かつCがAに甲建物を賃貸する旨の合意をすれば、Bの承諾がなくても、賃貸人の地位はAに留保される。
(賃貸中の甲建物の所有権がCに移転した場合の賃貸人の地位について)Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けている場合に、所有権移転登記を経由していないCから甲建物の賃料の支払を求められても、Bは支払を拒むことができる。
(賃貸中の甲建物の所有権がCに移転した場合の賃貸人の地位について)Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けておらず、かつ賃貸借の登記も経由していない場合に、AC間で賃貸人の地位を移転することにつき合意しても、Bの承諾がなければ、賃貸人の地位はCに移転しない。
(抵当権設定登記前の賃借人Bと登記後の賃借人C・Dがいる賃貸住宅(甲住宅)の競売と賃借権について)賃借権の対抗要件は、賃借権の登記のみである。
(抵当権設定登記前の賃借人Bと登記後の賃借人C・Dがいる賃貸住宅(甲住宅)の競売と賃借権について)Bが死亡し相続が開始した場合、相続の開始が抵当権の設定登記より後であるときは、相続人はX銀行の同意を得なければ、賃借権を同銀行に対抗することができない。
(抵当権設定登記前の賃借人Bと登記後の賃借人C・Dがいる賃貸住宅(甲住宅)の競売と賃借権について)AがX銀行に弁済することができず、同銀行が甲住宅の競売を申し立てた場合、Cの賃借権は差押えに優先するため、賃借権をX銀行に対抗することができる。
(抵当権設定登記前の賃借人Bと登記後の賃借人C・Dがいる賃貸住宅(甲住宅)の競売と賃借権について)AがX銀行に弁済することができず、同銀行が甲住宅の競売を申し立てEがこれを買い受けた場合、Eは、競売開始決定前に甲住宅の部屋を賃借し使用収益を開始したDに対し敷金返還義務を負わない。
(AがBに賃貸しBが居住する賃貸住宅(甲住宅)の売却・抵当権実行・賃借権譲渡について)Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Bの承諾がなくとも売却することはできる。
(AがBに賃貸しBが居住する賃貸住宅(甲住宅)の売却・抵当権実行・賃借権譲渡について)Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Aは、Bの承諾がなければ、AC間の合意で賃貸人の地位を移転させることはできない。
(AがBに賃貸しBが居住する賃貸住宅(甲住宅)の売却・抵当権実行・賃借権譲渡について)Aが融資を受けて甲住宅を建築し、同建物及び敷地に、借入金を被担保債権とする抵当権が設定され、登記されている場合において、抵当権が実行され、Cが甲住宅を買受けた場合、抵当権設定登記後に甲住宅に入居したBはCの買受時から3か月以内に甲住宅を明渡す必要がある。
(AがBに賃貸しBが居住する賃貸住宅(甲住宅)の売却・抵当権実行・賃借権譲渡について)BがAの同意を得て、賃借権をDに譲渡した場合、敷金に関するBの権利義務関係はDに承継される。
(サブリース(原賃貸借契約=賃貸人と転貸人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)転貸を事業として行うサブリースの場合、原賃貸借契約には借地借家法の適用はないが、転貸借契約には同法の適用がある。
(サブリース(原賃貸借契約=賃貸人と転貸人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)転借人が故意により居室を毀損したことは、転貸人の賃貸人に対する債務不履行にあたる。
(サブリース(原賃貸借契約=賃貸人と転貸人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)転借人は、転貸人に転貸料を前払していれば、賃貸人からの賃料の請求を拒むことができる。
(サブリース(原賃貸借契約=賃貸人と転貸人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)原賃貸借契約が賃料不払を理由に債務不履行解除されると、転貸借契約も当然に終了する。
(建物の賃借権の譲渡及び転貸について)賃借人が死亡し遺言が無い場合は、賃貸人は相続人に対して賃貸借契約を解除することができる。
(建物の賃借権の譲渡及び転貸について)賃借人が第三者に対し、賃貸住宅を使用貸借により使用させることは転貸には該当しない。
(建物の賃借権の譲渡及び転貸について)賃貸借契約に、賃借権を無断で譲渡し又は無断で転貸することを禁ずる定めがない場合、賃借人は自由に賃借権を譲渡又は転貸することができる。
(建物の賃借権の譲渡及び転貸について)賃貸住宅の賃借権の譲渡につき賃貸人が承諾しない場合、賃借人は裁判所に対し、賃貸人の承諾に代わる許可を求めることはできない。
(サブリース(原賃貸借契約=建物所有者と賃借人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)建物所有者が賃貸不動産を不動産業者に賃貸し、不動産業者が転借人に当該賃貸不動産を転貸するサブリース事業において、建物所有者が原賃貸借契約の期間満了時に同契約の更新を拒絶することについては、借地借家法第28条の正当事由が求められない。
(サブリース(原賃貸借契約=建物所有者と賃借人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)原賃貸借契約における月額賃料が30万円で、転貸借契約における月額賃料が40万円の場合、賃借人が支払期日までに賃料を支払わないときは、賃貸人は転借人に30万円の支払を直接請求できる。
(サブリース(原賃貸借契約=建物所有者と賃借人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)台風による飛来物により賃貸物件の窓ガラスが破損し転借人が修繕した場合、転借人は転貸借契約に基づき、原賃貸借契約の賃貸人に修繕費用を直接請求することができる。
(サブリース(原賃貸借契約=建物所有者と賃借人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)原賃貸借契約の賃貸人と転貸人が同契約を合意解除した場合、賃貸人は原賃貸借契約の解除を転借人に対抗できる。
03
本节练习
做对 0 / 6本节过去问 6 题
官方原题,日文原文附中文对照。正解依据官方公布。