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转让、转租与所有人变更

01

学习正文

第三者出现或当事人更替时,租赁怎么办?

不动产的租赁办了登记,就可以向第三者(例如此后买下这块不动产的人)主张自己的租赁权(第三者)。租赁权的登记要出租人配合,实务上很少办理;借地借家法另设了对抗要件:借地看土地上有没有以承租人自己名义登记的建筑物,建筑物的租赁看建筑物是否已经交付给承租人。

具备对抗要件的承租人,遇到第三者妨害使用时可以请求停止妨害,租赁物被第三者占据时可以请求返还。承租人即使不具备对抗要件,也可以代出租人行使其作为所有者的权利,请求第三者停止妨害。

出租人转让不动产后,谁来当出租人?

租赁已具备对抗要件后,出租人把不动产转让给他人的,出租人的地位随之移转给受让人,不需要承租人承诺。受让人要向承租人主张自己是出租人(例如请求租金),须先办理所有权移转登记。受让人还要承继两项义务:返还押金(敷金),以及偿还承租人支出的必要费、有益费(见下文三)。

租赁没有对抗要件时,出租人的地位不会随转让自动移转;但不论有没有对抗要件,出租人(转让人)与受让人都可以合意移转出租人的地位,同样不需要承租人承诺。

租赁权能否转让或转租,之后又会怎样?

承租人把租赁权转让给他人或者转租,须经出租人承诺。未经承诺让第三者使用收益的,出租人可以解除契约;但还不至于破坏双方信赖关系、不足以认定为背信行为的特别情形下,不能解除。承租人拖欠租金时同样如此,拖欠还不足以破坏信赖关系的,也不能解除。

未经承诺的转租如果因不足以破坏信赖关系而不能解除,出租人与承租人此后合意解除,也不能以此要求转借人交出租赁物。但合意解除时,出租人已经可以因承租人违约而解除的除外。

借地上的承租人把自己的建筑物出租给别人,不是转租土地。他仍是为了拥有建筑物而使用这块土地,不需要出租人承诺。

经承诺转租后,出租人与转借人是什么关系?

经承诺转租后,转借人要直接向出租人履行自己的义务(例如付租金),但以承租人(转租人)在原租赁中对出租人负的债务为限。原租金月 10 万日元、转租租金月 15 万日元时,出租人可以直接向转借人请求,但以 10 万日元为限。转借人不能以已经向承租人预付了租金为由,拒绝向出租人支付。出租人仍然可以向承租人请求租金。

合法转租|出租人可以直接向转借人请求租金
出租人房屋的所有者承租人转租人转借人实际使用房屋① 出租:月租 10 万日元转租须经出租人承诺② 转租:月租 15 万日元③ 直接请求支付租金以原租赁的 10 万日元为限

原租赁终了时,转借人能否继续使用,看原租赁是怎样终了的:

原租赁怎样终了出租人能否以此要求转借人交出租赁物
出租人与承租人合意解除不能。但解除当时出租人已经可以因承租人的债务不履行而解除的,能
因承租人的债务不履行而解除能。解除前不必先催告转借人、给他代付租金的机会
建筑物租赁期间届满或提出解约能,但须先通知转借人,通知后满 6 个月转租才终了(借地借家法)

合意解除是出租人与承租人两人商量的结果,不能用来让没有过错的转借人失去租赁物。因承租人的债务不履行而解除则不同:原因在承租人自己,而转借人的使用本来就建立在承租人的租赁权上,租赁权没了,转借人也不能继续使用。

转租给别人时

承租人把租来的房子再租给别人,承租人就成了转租人,租下的人叫转借人。

未经出租人承诺擅自转租的,出租人可以解除契约;但还不足以破坏双方信赖关系(不构成背信行为)的,不能解除。

原来的租赁结束时,转借人什么时候得搬走,看原租赁是怎么结束的:

原租赁怎样结束转租什么时候终了
期间届满或提出解约出租人通知转借人后满 6 个月;不通知,就不能对转借人主张终了
承租人(转租人)不履行债务而被解除出租人向转借人请求返还建筑物时终了,没有 6 个月的缓冲

区别在于转借人该不该受保护:期间届满不是任何一方的过错,债务不履行则是转租人自己造成的。

出租人把房子卖给别人后,承租人能不能继续住

建筑物的租赁不必登记,出租人已经把建筑物交付给承租人就可以。此后有人买下这栋建筑物,承租人照样可以向买下的人(向契约以外的第三者主张自己的权利),继续租用。借地靠以自己名义登记的建筑物,借家靠交付。

「不办理租赁权登记就不能对抗第三者」这类特约对承租人不利,无效,普通借家和定期借家都一样。

建筑物卖给别人后,出租人的地位转给买下的人:承租人预付给原出租人的租金,买下的人也要承认;押金(敷金)先抵扣欠下的租金,余额的返还义务由买下的人承接。但卖方与买方约定把出租人地位留在卖方、并由买方把建筑物租回给卖方的,出租人地位不转。

02

一问一答

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(賃貸中の甲建物の所有権がCに移転した場合の賃貸人の地位について)Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けていれば、賃貸人たる地位はCに移転する。
(賃貸中の甲建物の所有権がCに移転した場合の賃貸人の地位について)Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けている場合に、AC間で賃貸人の地位をAに留保し、かつCがAに甲建物を賃貸する旨の合意をすれば、Bの承諾がなくても、賃貸人の地位はAに留保される。
(賃貸中の甲建物の所有権がCに移転した場合の賃貸人の地位について)Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けている場合に、所有権移転登記を経由していないCから甲建物の賃料の支払を求められても、Bは支払を拒むことができる。
(賃貸中の甲建物の所有権がCに移転した場合の賃貸人の地位について)Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けておらず、かつ賃貸借の登記も経由していない場合に、AC間で賃貸人の地位を移転することにつき合意しても、Bの承諾がなければ、賃貸人の地位はCに移転しない。
(抵当権設定登記前の賃借人Bと登記後の賃借人C・Dがいる賃貸住宅(甲住宅)の競売と賃借権について)賃借権の対抗要件は、賃借権の登記のみである。
(抵当権設定登記前の賃借人Bと登記後の賃借人C・Dがいる賃貸住宅(甲住宅)の競売と賃借権について)Bが死亡し相続が開始した場合、相続の開始が抵当権の設定登記より後であるときは、相続人はX銀行の同意を得なければ、賃借権を同銀行に対抗することができない。
(抵当権設定登記前の賃借人Bと登記後の賃借人C・Dがいる賃貸住宅(甲住宅)の競売と賃借権について)AがX銀行に弁済することができず、同銀行が甲住宅の競売を申し立てた場合、Cの賃借権は差押えに優先するため、賃借権をX銀行に対抗することができる。
(抵当権設定登記前の賃借人Bと登記後の賃借人C・Dがいる賃貸住宅(甲住宅)の競売と賃借権について)AがX銀行に弁済することができず、同銀行が甲住宅の競売を申し立てEがこれを買い受けた場合、Eは、競売開始決定前に甲住宅の部屋を賃借し使用収益を開始したDに対し敷金返還義務を負わない。
(AがBに賃貸しBが居住する賃貸住宅(甲住宅)の売却・抵当権実行・賃借権譲渡について)Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Bの承諾がなくとも売却することはできる。
(AがBに賃貸しBが居住する賃貸住宅(甲住宅)の売却・抵当権実行・賃借権譲渡について)Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Aは、Bの承諾がなければ、AC間の合意で賃貸人の地位を移転させることはできない。
(AがBに賃貸しBが居住する賃貸住宅(甲住宅)の売却・抵当権実行・賃借権譲渡について)Aが融資を受けて甲住宅を建築し、同建物及び敷地に、借入金を被担保債権とする抵当権が設定され、登記されている場合において、抵当権が実行され、Cが甲住宅を買受けた場合、抵当権設定登記後に甲住宅に入居したBはCの買受時から3か月以内に甲住宅を明渡す必要がある。
(AがBに賃貸しBが居住する賃貸住宅(甲住宅)の売却・抵当権実行・賃借権譲渡について)BがAの同意を得て、賃借権をDに譲渡した場合、敷金に関するBの権利義務関係はDに承継される。
(サブリース(原賃貸借契約=賃貸人と転貸人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)転貸を事業として行うサブリースの場合、原賃貸借契約には借地借家法の適用はないが、転貸借契約には同法の適用がある。
(サブリース(原賃貸借契約=賃貸人と転貸人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)転借人が故意により居室を毀損したことは、転貸人の賃貸人に対する債務不履行にあたる。
(サブリース(原賃貸借契約=賃貸人と転貸人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)転借人は、転貸人に転貸料を前払していれば、賃貸人からの賃料の請求を拒むことができる。
(サブリース(原賃貸借契約=賃貸人と転貸人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)原賃貸借契約が賃料不払を理由に債務不履行解除されると、転貸借契約も当然に終了する。
(建物の賃借権の譲渡及び転貸について)賃借人が死亡し遺言が無い場合は、賃貸人は相続人に対して賃貸借契約を解除することができる。
(建物の賃借権の譲渡及び転貸について)賃借人が第三者に対し、賃貸住宅を使用貸借により使用させることは転貸には該当しない。
(建物の賃借権の譲渡及び転貸について)賃貸借契約に、賃借権を無断で譲渡し又は無断で転貸することを禁ずる定めがない場合、賃借人は自由に賃借権を譲渡又は転貸することができる。
(建物の賃借権の譲渡及び転貸について)賃貸住宅の賃借権の譲渡につき賃貸人が承諾しない場合、賃借人は裁判所に対し、賃貸人の承諾に代わる許可を求めることはできない。
(サブリース(原賃貸借契約=建物所有者と賃借人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)建物所有者が賃貸不動産を不動産業者に賃貸し、不動産業者が転借人に当該賃貸不動産を転貸するサブリース事業において、建物所有者が原賃貸借契約の期間満了時に同契約の更新を拒絶することについては、借地借家法第28条の正当事由が求められない。
(サブリース(原賃貸借契約=建物所有者と賃借人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)原賃貸借契約における月額賃料が30万円で、転貸借契約における月額賃料が40万円の場合、賃借人が支払期日までに賃料を支払わないときは、賃貸人は転借人に30万円の支払を直接請求できる。
(サブリース(原賃貸借契約=建物所有者と賃借人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)台風による飛来物により賃貸物件の窓ガラスが破損し転借人が修繕した場合、転借人は転貸借契約に基づき、原賃貸借契約の賃貸人に修繕費用を直接請求することができる。
(サブリース(原賃貸借契約=建物所有者と賃借人、転貸借契約=転貸人と転借人)について)原賃貸借契約の賃貸人と転貸人が同契約を合意解除した場合、賃貸人は原賃貸借契約の解除を転借人に対抗できる。
03

本节练习

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