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招募承租人与广告

01

学习正文

02

一问一答

过去问原句 · 28 条
已判 0 / 28
(宅地建物取引業におけるおとり広告について)成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに当該物件のインターネット広告等を掲載することは、おとり広告に該当する。
(宅地建物取引業におけるおとり広告について)実際には取引する意思のない実在する物件を広告することは、物件の内容が事実に基づくものである限り、おとり広告に該当しない。
(宅地建物取引業におけるおとり広告について)他の物件情報をもとに、賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告することは、物件が存在しない以上、おとり広告に該当しない。
(宅地建物取引業におけるおとり広告について)おとり広告は、宅地建物取引業法には違反しないが、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)に違反する行為である。
(人の死の告知に関するガイドラインに照らした賃貸取引での宅地建物取引業者の義務について)取引の対象となる不動産における事案の有無に関し、宅地建物取引業者は、原則として、貸主・管理業者以外に自ら周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行ったりする義務がある。
(人の死の告知に関するガイドラインに照らした賃貸取引での宅地建物取引業者の義務について)入居者が入浴中に溺死したときは、宅地建物取引業者は、次の賃貸借取引の際、原則として、借主に告知する必要がある。
(人の死の告知に関するガイドラインに照らした賃貸取引での宅地建物取引業者の義務について)入居者が死亡した場合、宅地建物取引業者は、死亡時から3年を経過している場合であっても、借主から事案の有無について問われたときは、調査を通じて判明した点を告知する必要がある。
(人の死の告知に関するガイドラインに照らした賃貸取引での宅地建物取引業者の義務について)宅地建物取引業者が人の死について告知する際は、事案の発生時期、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合にはその旨を告げるものとし、具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。
(賃貸住宅の入居者の募集(入居審査)について)入居希望者が独身の後期高齢者である場合、健康状態の確認のため、病歴を申告する書類の提出を求める必要がある。
(賃貸住宅の入居者の募集(入居審査)について)入居希望者の年収と募集賃料とのバランスがとれていないと判断される場合であっても、契約者ではない同居人の年収の申告を求めるべきではない。
(賃貸住宅の入居者の募集(入居審査)について)サブリース方式では、特定転貸事業者は借受希望者との交渉を任されている立場に過ぎず、最終的に入居者を決定する立場にはない。
(賃貸住宅の入居者の募集(入居審査)について)入居審査のため借受希望者から提出された身元確認書類は、入居を断る場合には、本人に返却する必要がある。
(人の死の告知に関するガイドラインにおける賃貸借の媒介時の告知について)自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、当該死について告知義務はない。
(人の死の告知に関するガイドラインにおける賃貸借の媒介時の告知について)日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
(人の死の告知に関するガイドラインにおける賃貸借の媒介時の告知について)居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
(人の死の告知に関するガイドラインにおける賃貸借の媒介時の告知について)居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。
(賃貸住宅の入居者の募集広告について)管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。
(賃貸住宅の入居者の募集広告について)募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。
(賃貸住宅の入居者の募集広告について)募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。
(賃貸住宅の入居者の募集広告について)すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。
(賃貸住宅管理業者が宅地建物取引業者として賃貸借の媒介を行う場合について)賃貸住宅管理業者は、媒介報酬として賃貸人から月額賃料の1.10倍に相当する額を受け取る場合、賃借人から媒介報酬を更に受け取ることはできない。
(賃貸住宅管理業者が宅地建物取引業者として賃貸借の媒介を行う場合について)媒介業務の報酬を成功報酬と定める契約を締結することはできない。
(賃貸住宅管理業者が宅地建物取引業者として賃貸借の媒介を行う場合について)賃貸住宅管理業者は、賃貸人から特別の依頼を受け多額の費用を要する広告宣伝などを行う場合は、媒介報酬とは別に広告宣伝費を請求してよいとされている。
(賃貸住宅管理業者が宅地建物取引業者として賃貸借の媒介を行う場合について)賃貸住宅管理業者は、賃貸人の意思に基づいて入居者を決定する必要がある。
(賃貸住宅の入居者の募集について)物件が既に契約済みで、取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広告表示を続けることは、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)によれば、おとり広告となる。
(賃貸住宅の入居者の募集について)おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約に違反するが、宅地建物取引業法に違反するものではない。
(賃貸住宅の入居者の募集について)空室が出た1か月後に、宅地建物取引業者である賃貸住宅管理業者が賃貸借契約の媒介を行った場合、賃貸人と賃借人の双方の承諾がある場合に限り、賃貸人と賃借人それぞれから賃料の1か月分の1.10倍に相当する額を報酬として受領することができる。
(賃貸住宅の入居者の募集について)令和6年4月以降に建築確認申請が行われた建築物について、賃貸事業を営む賃貸住宅の所有者には、広告物に省エネ性能を示すラベルを表示する努力義務が課せられる。
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本节练习

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本节过去问 7 题

官方原题,日文原文附中文对照。正解依据官方公布。