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管理受托契约的重说与书面

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学习正文

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一问一答

过去问原句 · 63 条
已判 0 / 63
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)について)管理受託契約重要事項説明は、管理受託契約の締結とできるだけ近接した時期に行うことが望ましい。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)について)管理受託契約重要事項説明は、業務管理者が行わなければならない。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)について)賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、書面にて十分な説明をしなければならない。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)について)管理受託契約に定める報酬額を契約期間中に変更する場合は、事前説明をせずに変更契約を締結することができる。
(管理受託契約重要事項説明において説明しなければならない事項として)管理業務の内容及び実施方法
(管理受託契約重要事項説明において説明しなければならない事項として)報酬並びにその支払の時期及び方法
(管理受託契約重要事項説明において説明しなければならない事項として)管理業務の一部の再委託に関する事項
(管理受託契約重要事項説明において説明しなければならない事項として)管理受託契約の更新及び解除に関する事項
(管理受託契約重要事項説明におけるITの活用について)管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、本問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、賃貸住宅の賃貸人の承諾が必要である。
(管理受託契約重要事項説明におけるITの活用について)管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成できる方法でなければならない。
(管理受託契約重要事項説明におけるITの活用について)管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、管理受託契約重要事項説明書の送付から一定期間後に説明を実施することが望ましい。
(管理受託契約重要事項説明におけるITの活用について)管理受託契約重要事項説明は、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができる。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)の内容について)管理業務の内容について、回数や頻度を明示して具体的に記載し、説明しなければならない。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)の内容について)管理業務の実施に伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等の費用について説明しなければならない。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)の内容について)管理業務の一部を第三者に再委託する際には、再委託する業務の内容、再委託予定者を説明しなければならない。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)の内容について)賃貸住宅管理業者が行う管理業務の内容、実施方法に関して、賃貸住宅の入居者に周知する方法を説明しなければならない。
(管理受託契約重要事項説明書の記載事項の電磁的方法による提供について)賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。
(管理受託契約重要事項説明書の記載事項の電磁的方法による提供について)管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている。
(管理受託契約重要事項説明書の記載事項の電磁的方法による提供について)管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。
(管理受託契約重要事項説明書の記載事項の電磁的方法による提供について)賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その後改めて承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供してもよい。
(管理受託契約の締結時に交付する書面について)管理受託契約を、契約の同一性を保ったまま契約期間のみ延長する内容で更新する場合には、更新時に管理受託契約の書面の交付は不要である。
(管理受託契約の締結時に交付する書面について)管理受託契約重要事項説明書と管理受託契約の締結時に交付する書面は、一体の書面とすることができる。
(管理受託契約の締結時に交付する書面について)管理受託契約は、標準管理受託契約書を用いて締結しなければならず、内容の加除や修正をしてはならない。
(管理受託契約の締結時に交付する書面について)管理受託契約締結時の交付書面は、電磁的方法により提供することはできない。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)について)業務管理者ではない管理業務の実務経験者が、業務管理者による管理、監督の下で説明することができる。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)について)賃貸人の勤務先が独立行政法人都市再生機構であることを確認の上、重要事項説明をせずに管理受託契約を締結することができる。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)について)賃貸人本人の申出により、賃貸人から委任状を提出してもらった上で賃貸人本人ではなくその配偶者に説明することができる。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)について)賃貸人が満18歳である場合、誰も立ち会わせずに説明することができる。
(管理受託契約重要事項説明で説明すべき事項について)管理業務の実施方法に関し、回数や頻度の説明は不要である。
(管理受託契約重要事項説明で説明すべき事項について)入居者からの苦情や問い合わせへの対応を行う場合、その対応業務の内容についての説明は不要である。
(管理受託契約重要事項説明で説明すべき事項について)管理業務を実施するのに必要な水道光熱費が報酬に含まれる場合、水道光熱費の説明は不要である。
(管理受託契約重要事項説明で説明すべき事項について)賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合や、当該保険によって補償される損害について賃貸住宅管理業者が責任を負わないこととする場合、その旨の説明は不要である。
(管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行う場合の要件について)賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話による方法で管理受託契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼がなければ行うことはできない。
(管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行う場合の要件について)賃貸人から電話による方法で重要事項説明を行ってほしいとの依頼があった場合でも、後から対面による説明を希望する旨の申出があった場合は、対面で行わなければならない。
(管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行う場合の要件について)賃貸人が、管理受託契約変更契約の重要事項説明書を確認しながら説明を受けることができる状態にあることについて、重要事項説明を開始する前に賃貸住宅管理業者が確認することが必要である。
(管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行う場合の要件について)賃貸人が、電話による説明をもって管理受託契約変更契約の重要事項説明の内容を理解したことについて、賃貸住宅管理業者が重要事項説明を行った後に確認することが必要である。
(管理受託契約の契約期間中に変更が生じた場合の賃貸住宅管理業者の対応について)契約期間中に再委託先を変更したが、賃貸人に変更を通知しなかった。
(管理受託契約の契約期間中に変更が生じた場合の賃貸住宅管理業者の対応について)管理受託契約が締結されている賃貸住宅が売却されて賃貸人が変更されたが、当該管理受託契約には変更後の賃貸人に地位が承継される旨の特約があったため、変更後の賃貸人に、管理受託契約の内容を記載した書面を交付しなかった。
(管理受託契約の契約期間中に変更が生じた場合の賃貸住宅管理業者の対応について)契約期間中に賃貸住宅管理業者が商号を変更したが、組織運営に変更のない商号変更だったので、賃貸人に対し、その旨を通知しただけで、賃貸人に管理受託契約の締結時に交付する書面を再び交付することはしなかった。
(管理受託契約の契約期間中に変更が生じた場合の賃貸住宅管理業者の対応について)賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約であったため、それまで契約の事項を記載した書面を交付していなかったが、管理業務の報酬額を変更するにあたり、賃貸人に変更後の報酬額のみを記載した書面を交付した。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)について)賃貸人から委託を受けようとする賃貸住宅管理業者は、業務管理者を2年以上経験した別の賃貸住宅管理業者の従業員に委託して、管理受託契約重要事項説明をさせることはできない。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)について)賃貸住宅管理業者は、相手方が独立行政法人都市再生機構である場合でも、管理受託契約重要事項説明をしなければならない。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)について)業務管理者の管理及び監督の下で行う場合であっても、業務管理者ではない従業員が管理受託契約重要事項説明をすることはできない。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)について)賃貸住宅管理業者は、自らの子会社の従業員に、親会社である自社が行う管理受託契約重要事項説明をさせることができる。
(解釈・運用の考え方の別添1「管理受託契約重要事項説明書」の記載について)賃貸住宅管理業者の名称と説明をする者の氏名は記載するが、業務管理者の氏名は記載しないこととされている。
(解釈・運用の考え方の別添1「管理受託契約重要事項説明書」の記載について)賃貸住宅管理業者が受領した賃借人からの家賃等から管理報酬を相殺して委託者に送金する場合は、その旨を説明し記載することとされている。
(解釈・運用の考え方の別添1「管理受託契約重要事項説明書」の記載について)報酬に含まれていない管理業務に関する費用で賃貸住宅管理業者が通常必要とするものを記載することとされている。
(解釈・運用の考え方の別添1「管理受託契約重要事項説明書」の記載について)委託者は必要があると認められるときは、賃貸住宅管理業者に対して管理業務の実施状況に関して報告を求めることができるとされている。
(賃貸住宅管理業法に基づく管理受託契約の契約変更について)賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約について、同法施行後に賃貸住宅管理業者の商号を変更する場合には、改めて賃貸住宅管理業法に定める契約締結時の書面の交付を行う必要がある。
(賃貸住宅管理業法に基づく管理受託契約の契約変更について)賃貸住宅管理業法施行後に締結された管理受託契約について、管理業務の再委託先を変更する場合には、改めて管理受託契約重要事項説明を行う必要がある。
(賃貸住宅管理業法に基づく管理受託契約の契約変更について)賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約について、同法施行後に法令で定める全ての事項について管理受託契約重要事項説明を行っている場合、その後、報酬の額を変更するときの管理受託契約重要事項説明は、報酬に関する部分について改めて行えば足りる。
(賃貸住宅管理業法に基づく管理受託契約の契約変更について)賃貸住宅管理業法施行後に締結された管理受託契約について、報酬の額を変更する場合、委託者の承諾がなくても、管理受託契約重要事項説明を行えば、説明の後、直ちに変更契約を締結することができる。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)で説明すべき事項について)賃貸住宅管理業者の登録年月日と登録番号を説明しなければならない。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)で説明すべき事項について)管理業務の対象となる賃貸住宅の面積を説明しなければならない。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)で説明すべき事項について)賃貸人が加入している賠償責任保険等によって補償される損害について、賃貸住宅管理業者が責任を負わない場合、その旨を説明しなければならない。
(管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者が行う説明)で説明すべき事項について)管理受託契約の更新の方法について説明しなければならない。
(管理受託契約重要事項説明について)賃貸住宅管理業者の従業者が、管理受託契約の相手方に対して従業者証明書を提示せずに管理受託契約重要事項説明を行う場合、説明を受けた相手方が、説明者は当該賃貸住宅管理業者の従業者であることを知っていたような事情がない限り、管理受託契約重要事項説明が行われたとは認められない。
(管理受託契約重要事項説明について)賃貸住宅管理業者の業務管理者でない従業者が、管理受託契約の相手方に対して管理受託契約重要事項説明を行う場合、業務管理者の管理及び監督の下に行われるものでなければならない。
(管理受託契約重要事項説明について)賃貸住宅管理業者が管理受託契約の報酬の変更をするに当たり、説明を受けようとする者の承諾があれば、その変更に係る管理受託契約重要事項説明を行った後、期間を置かずに変更契約を締結できる。
(管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合について)説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明内容を十分に理解できる程度に映像が視認できる環境でなければならない。
(管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合について)説明者及び重要事項の説明を受けようとする者の双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境でなければならない。
(管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合について)重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる環境でなければならない。
(管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合について)賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行ってほしいとの依頼があった場合でも、その後に賃貸人からITの活用による説明を希望する旨の申し出があれば応じる必要がある。
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本节练习

做对 0 / 16
本节过去问 16 题

官方原题,日文原文附中文对照。正解依据官方公布。