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高龄者住宅、民宿与标准契约书

01

学习正文

02

一问一答

过去问原句 · 32 条
已判 0 / 32
(賃貸住宅標準契約書について)賃貸住宅標準契約書では、建物賃貸借の目的を「住居」と「事務所」に限定している。
(賃貸住宅標準契約書について)賃貸住宅標準契約書では、更新料の支払に関する定めはない。
(賃貸住宅標準契約書について)賃貸住宅標準契約書では、賃料は、建物の使用対価のみを指し、敷地の使用対価は含まないものとされている。
(賃貸住宅標準契約書について)賃貸住宅標準契約書では、共用部分にかかる水道光熱費等の維持管理費用は、貸主が負担するものとされている。
(特定賃貸借標準契約書における転貸借の扱いについて)特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅内の修繕を借主が実施するとしている場合には、転貸借契約終了時の賃貸住宅内の修繕は、貸主と協議をすることなく借主がその内容及び方法を決定することができるとされている。
(特定賃貸借標準契約書における転貸借の扱いについて)特定賃貸借標準契約書では、転貸借契約を定期建物賃貸借にするか否かは、借主と転借人との間の合意により自由に決定することができるとされている。
(特定賃貸借標準契約書における転貸借の扱いについて)特定賃貸借標準契約書では、転借人が賃貸借の目的物を反社会的勢力の事務所に供していた場合には、借主は、催告をすることなく、転貸借契約を解除することができるとされている。
(特定賃貸借標準契約書における転貸借の扱いについて)特定賃貸借標準契約書では、転貸借契約から生じる転借料と転借人から交付された敷金は、借主の固有の財産及び他の貸主の財産と分別したうえで、まとめて管理することができるとされている。
(特定賃貸借標準契約書における維持保全・修繕の扱いについて)特定賃貸借標準契約書では、借主が賃貸住宅の維持保全をするに当たり、特定賃貸借契約締結時に貸主から借主に対し必要な情報の提供がなかったことにより借主に損害が生じた場合には、その損害につき貸主に負担を求めることができるとされている。
(特定賃貸借標準契約書における維持保全・修繕の扱いについて)特定賃貸借標準契約書では、貸主が賃貸住宅の修繕を行う場合は、貸主はあらかじめ自らその旨を転借人に通知しなければならないとされている。
(特定賃貸借標準契約書における維持保全・修繕の扱いについて)特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅の修繕に係る費用については、借主又は転借人の責めに帰すべき事由によって必要となったもの以外であっても、貸主に請求できないものがあるとされている。
(特定賃貸借標準契約書における維持保全・修繕の扱いについて)特定賃貸借標準契約書では、借主が行う賃貸住宅の維持保全の内容及び借主の連絡先については、転借人に対し、書面又は電磁的方法による通知をしなければならないとされている。
(特定賃貸借標準契約書における特定転貸事業者の貸主への報告について)貸主との合意に基づき定めた期日において、賃貸住宅の維持保全の実施状況や転貸条件の遵守状況、転借人からの転借料の収納状況について、貸主に対し書面を交付して定期報告を行わなければならない。
(特定賃貸借標準契約書における特定転貸事業者の貸主への報告について)貸主は、借主との合意に基づき定めた期日以外であっても、必要があると認めるときは、借主に対し、維持保全の実施状況に関して報告を求めることができる。
(特定賃貸借標準契約書における特定転貸事業者の貸主への報告について)修繕を必要とする箇所を発見した場合、それが緊急を要する状況ではなかったときには、定期報告において貸主に書面を交付して報告を行うことができる。
(特定賃貸借標準契約書における特定転貸事業者の貸主への報告について)自然災害が発生し緊急に修繕を行う必要が生じたため、貸主の承認を受ける時間的な余裕がなく、承認を受けずに当該業務を実施したときは、貸主への報告をする必要はない。
(高齢者住まい法の終身建物賃貸借契約について)終身建物賃貸借契約は、借主の死亡に至るまで存続し、かつ、借主が死亡したときに終了するが、これは特約により排除することも可能である。
(高齢者住まい法の終身建物賃貸借契約について)終身建物賃貸借契約を締結する場合、公正証書によるなど書面によって行わなければならない。
(高齢者住まい法の終身建物賃貸借契約について)終身建物賃貸借契約の対象となる賃貸住宅は、高齢者住まい法が定めるバリアフリー化の基準を満たす必要がある。
(高齢者住まい法の終身建物賃貸借契約について)終身建物賃貸借契約では、賃料増額請求権及び賃料減額請求権のいずれも排除することができる。
(特定賃貸借標準契約書について(特約なし))特定賃貸借標準契約書では、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合であっても、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告することなく契約を解除することはできないとされている。
(特定賃貸借標準契約書について(特約なし))特定賃貸借標準契約書は、賃貸住宅において借主が住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を目的として転貸することは認めないことが前提とされているため、民泊を認める場合は、特約事項欄に記載する必要がある。
(特定賃貸借標準契約書について(特約なし))特定賃貸借標準契約書によれば、借主は、賃貸住宅の適切な維持保全を行うために必要な事項については、書面により貸主に情報の提供を求めなければならない。
(特定賃貸借標準契約書について(特約なし))特定賃貸借標準契約書によれば、特定賃貸借契約が終了した場合において借主が転借人から敷金の交付を受けているときは、これを転借人との間で精算し、転借人から貸主に敷金を交付させなければならない。
(特定賃貸借標準契約書に準拠した特定賃貸借契約について)貸主は、借主が建物の維持保全を行うために必要な情報を提供しなければならない。
(特定賃貸借標準契約書に準拠した特定賃貸借契約について)借主は、貸主が承諾した場合であっても、賃借権の一部を反社会的勢力に譲渡することはできない。
(特定賃貸借標準契約書に準拠した特定賃貸借契約について)借主は、清掃業務を第三者に再委託することができる。
(特定賃貸借標準契約書に準拠した特定賃貸借契約について)借主は、建物の維持保全の実施状況について、貸主と合意した頻度で報告の期日を定めた場合は、それ以外の時期に貸主から求められても実施状況について報告する必要はない。
(特定賃貸借標準契約書(国土交通省令和3年4月23日更新)について)借主は、転借人(入居者)との間で転貸借契約を締結する際、当該契約自体も借地借家法が適用される賃貸借契約であることを明示することで、当該契約が転貸借契約であることの転借人への開示を省略できるとされている。
(特定賃貸借標準契約書(国土交通省令和3年4月23日更新)について)借主が転借人(入居者)との間で転貸借契約を締結する場合、借主が承諾しない限り転借人が建物を反社会的勢力に再転貸してはならないという内容を、転貸の条件としなければならないとされている。
(特定賃貸借標準契約書(国土交通省令和3年4月23日更新)について)特定賃貸借契約が契約の解除により終了した場合、貸主は、転貸借契約における転貸人の地位を承継するかどうかを選択することができるとされている。
(特定賃貸借標準契約書(国土交通省令和3年4月23日更新)について)貸主が、借主に対し、民泊事業としての使用を目的とした転貸を許容する場合、住宅宿泊事業法に基づく事業か、国家戦略特区法に基づく外国人滞在施設経営事業かの別を明記する必要があるとされている。
03

本节练习

做对 0 / 8
本节过去问 8 题

官方原题,日文原文附中文对照。正解依据官方公布。