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原状恢复指南

01

学习正文

02

一问一答

过去问原句 · 44 条
已判 0 / 44
(原状回復ガイドラインにおける費用負担について)賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は貸主負担となる。
(原状回復ガイドラインにおける費用負担について)賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、借主が過失により毀損したクロスの交換費用は経過年数を考慮せず、全額借主負担となる。
(原状回復ガイドラインにおける費用負担について)賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担しなければならない。
(原状回復ガイドラインにおける費用負担について)賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる。
(原状回復ガイドラインにおける借主の負担単位について)壁クロスの毀損箇所が一部分であっても、他の面と色や模様を合わせないと商品価値が維持できない場合には、居室全体の張り替え費用は借主負担となる。
(原状回復ガイドラインにおける借主の負担単位について)フローリングの毀損箇所が一箇所のときは、居室全体の張り替え費用を借主の負担とすることはできない。
(原状回復ガイドラインにおける借主の負担単位について)畳の毀損箇所が1枚であっても、色合わせを行う場合は、居室全体の畳交換費用が借主負担となる。
(原状回復ガイドラインにおける借主の負担単位について)鍵の紛失に伴う鍵交換費用は、紛失した鍵の本数に応じた按分割合による額又は経過年数を考慮した額のいずれか低い額による。
(原状回復ガイドラインにおける借主の負担の算定について)借主の負担は、建物、設備等の経過年数を考慮して決定するものとし、経過年数による減価割合は、償却年数経過後の残存価値が10%となるようにして算定する。
(原状回復ガイドラインにおける借主の負担の算定について)中古物件の賃貸借契約であって、入居直前に設備等の交換を行っていない場合、入居時点の設備等の価値は、貸主又は管理業者が決定する。
(原状回復ガイドラインにおける借主の負担の算定について)借主が通常の住まい方をしていても発生する損耗であっても、その後の借主の管理が悪く、損耗が拡大したと考えられるものは、借主が原状回復費用を全額負担する。
(原状回復ガイドラインにおける借主の負担の算定について)経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能なものを借主が故意又は過失により破損した場合、借主は新品に交換する費用を負担する。
(原状回復ガイドラインにおける借主の負担単位について)補修工事が最低限可能な施工単位を基本とするが、いわゆる模様合わせや色合わせについては、借主の負担とする。
(原状回復ガイドラインにおける借主の負担単位について)タバコのヤニがクロスの一部に付着して変色した場合、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を借主の負担とする。
(原状回復ガイドラインにおける借主の負担単位について)畳の補修は原則1枚単位とするが、毀損等が複数枚にわたる場合、当該居室全体の補修費用を借主の負担とする。
(原状回復ガイドラインにおける借主の負担単位について)鍵は、紛失した場合に限り、シリンダーの交換費用を借主の負担とする。
(原状回復ガイドラインにおける賃借人の負担について)原状回復ガイドラインによれば、賃借人が天井に直接つけた照明器具のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
(原状回復ガイドラインにおける賃借人の負担について)原状回復ガイドラインによれば、飼育ペットによる臭いの原状回復費用は、無断飼育の場合を除き、賃借人の負担とはならない。
(原状回復ガイドラインにおける賃借人の負担について)原状回復ガイドラインによれば、賃借人が設置した家具によるカーペットのへこみや設置跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
(原状回復ガイドラインにおける賃借人の負担について)原状回復ガイドラインによれば、台所、トイレの消毒の費用は、賃借人の負担とはならない。
(原状回復ガイドラインにおける経過年数の考慮について)賃借人が6年間入居後、退去の際に壁クロスに落書きを行った場合、賃借人の負担は残存価値の1円となる。
(原状回復ガイドラインにおける経過年数の考慮について)賃借人の過失により襖紙の張り替えが必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
(原状回復ガイドラインにおける経過年数の考慮について)賃借人の過失によりフローリング床全体の張り替えが必要となった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
(原状回復ガイドラインにおける経過年数の考慮について)賃借人の過失によりクッションフロアの交換が必要になった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
(賃貸住宅における原状回復について)賃貸人が敷金100万円から原状回復費用として70万円を控除して賃借人に敷金を返還した場合において、賃借人の故意・過失による損耗・毀損がないときは、賃借人は、敷金全額分の返還を受けるため、少額訴訟を提起することができる。
(賃貸住宅における原状回復について)原状回復にかかるトラブルを未然に防止するためには、原状回復条件を賃貸借契約書においてあらかじめ合意しておくことが重要であるため、原状回復ガイドラインでは、賃貸借契約書に添付する原状回復の条件に関する様式が示されている。
(賃貸住宅における原状回復について)原状回復費用の見積りや精算の際の参考とするため、原状回復ガイドラインでは、原状回復の精算明細等に関する様式が示されている。
(賃貸住宅における原状回復について)民法では、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用収益によって生じた損耗や賃借物の経年変化を除く)がある場合において、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものである場合を除き、賃貸借の終了時に、その損傷を原状に復する義務を負うとされている。
(原状回復ガイドラインにおける賃借人の負担単位について)原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。
(原状回復ガイドラインにおける賃借人の負担単位について)原状回復ガイドラインによれば、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。
(原状回復ガイドラインにおける賃借人の負担単位について)原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。
(原状回復ガイドラインにおける賃借人の負担単位について)原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。
(原状回復ガイドラインについて)原状回復ガイドラインによれば、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物の損耗・毀損を復旧すること」と定義されている。
(原状回復ガイドラインについて)原状回復ガイドラインによれば、賃借人が通常の清掃を実施していない場合、住戸全体の清掃費用相当分の全額が賃借人の負担となることがある。
(原状回復ガイドラインについて)原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失により畳表の張替えが必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
(原状回復ガイドラインについて)原状回復ガイドラインによれば、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
(原状回復ガイドライン(再改訂版)における賃借人の負担について)原状回復ガイドラインによれば、賃借人所有のエアコンの設置によって生じた壁のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
(原状回復ガイドライン(再改訂版)における賃借人の負担について)原状回復ガイドラインによれば、喫煙によりクロスに付着したタバコの臭いの原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
(原状回復ガイドライン(再改訂版)における賃借人の負担について)原状回復ガイドラインによれば、フローリングワックスがけの費用は、賃借人の負担とはならない。
(原状回復ガイドライン(再改訂版)における賃借人の負担について)原状回復ガイドラインによれば、備付けのエアコンの内部洗浄の費用は、喫煙による臭いの付着の有無にかかわらず、賃借人の負担となる。
(賃貸住宅における原状回復について)原状回復ガイドラインによれば、継続して使用可能な賃貸住宅の設備であっても、経過年数を超えたものについては、賃借人が故意に破損し、使用不能とした場合でも、賃借人は原状回復費用を負担する必要はないとされている。
(賃貸住宅における原状回復について)原状回復費用の賃借人の負担について、原状回復ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。
(賃貸住宅における原状回復について)原告が原状回復に係る少額訴訟の訴えを提起した場合、被告は訴訟を通常の手続に移行させることはできない。
(賃貸住宅における原状回復について)原状回復に係る少額訴訟においては、反訴を提起することはできない。
03

本节练习

做对 0 / 11
本节过去问 11 题

官方原题,日文原文附中文对照。正解依据官方公布。