管理业者的业务义务
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学习正文
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一问一答
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(管理業法における賃貸住宅管理業者の業務上の義務について)賃貸住宅管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならない。
(管理業法における賃貸住宅管理業者の業務上の義務について)賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければならない。
(管理業法における賃貸住宅管理業者の業務上の義務について)賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載して保存しなければならない。
(管理業法における賃貸住宅管理業者の業務上の義務について)賃貸住宅管理業者は、再委託先が賃貸住宅管理業者であれば、管理業務の全部を複数の者に分割して再委託することができる。
(委託者の承諾を得て行う管理業務報告(管理業務報告書の電磁的方法による提供)の方法について)賃貸住宅管理業者から委託者に管理業務報告書をメールで送信する方法
(委託者の承諾を得て行う管理業務報告(管理業務報告書の電磁的方法による提供)の方法について)賃貸住宅管理業者から委託者へ管理業務報告書をCD-ROMに記録して郵送する方法
(委託者の承諾を得て行う管理業務報告(管理業務報告書の電磁的方法による提供)の方法について)賃貸住宅管理業者が設置する委託者専用のインターネット上のページで、委託者が管理業務報告書を閲覧できるようにする方法
(委託者の承諾を得て行う管理業務報告(管理業務報告書の電磁的方法による提供)の方法について)賃貸住宅管理業者から委託者に管理業務報告書の内容を電話で伝える方法
(管理業法に規定する秘密を守る義務について)秘密を守る義務は、管理受託契約が終了した後は賃貸住宅管理業を廃業するまで存続する。
(管理業法に規定する秘密を守る義務について)賃貸住宅管理業者の従業者として秘密を守る義務を負う者には、アルバイトも含まれる。
(管理業法に規定する秘密を守る義務について)賃貸住宅管理業者の従業者として秘密を守る義務を負う者には、再委託を受けた者も含まれる。
(管理業法に規定する秘密を守る義務について)株式会社たる賃貸住宅管理業者の従業者が会社の命令により秘密を漏らしたときは、会社のみが30万円以下の罰金に処せられる。
(管理業法の分別管理(家賃等の口座・帳簿)について)家賃等を管理する口座と賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座の分別については、少なくとも、家賃等を管理する口座を同一口座として賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座と分別すれば足りる。
(管理業法の分別管理(家賃等の口座・帳簿)について)家賃等を管理する帳簿と賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する帳簿の分別については、少なくとも、家賃等を管理する帳簿を同一帳簿として賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する帳簿と分別すれば足りる。
(管理業法の分別管理(家賃等の口座・帳簿)について)家賃等を管理する口座にその月分の家賃をいったん全額預入れし、当該口座から賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座に管理報酬分の金額を移し替えることは差し支えない。
(管理業法の分別管理(家賃等の口座・帳簿)について)賃貸住宅管理業者の固有財産を管理するための口座にその月分の家賃をいったん全額預入れし、当該口座から家賃等を管理する口座に管理報酬分を控除した金額を移し替えることは差し支えない。
(管理業法における業務管理者について)拘禁刑以上の刑に処せられ、又は管理業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は、業務管理者になることができない。
(管理業法における業務管理者について)賃貸住宅管理業者は、従業者証明書の携帯に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
(管理業法における業務管理者について)賃貸住宅管理業者は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密の保持に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
(管理業法における業務管理者について)賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所の業務管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において賃貸住宅管理業を行ってはならない。
(管理受託契約(賃貸住宅管理業者A・賃貸人B)における家賃等の金銭管理業務について)AはBの指揮命令に従い金銭管理を行う必要がある。
(管理受託契約(賃貸住宅管理業者A・賃貸人B)における家賃等の金銭管理業務について)Aは金銭管理を行う際、自らの財産を管理するのと同程度の注意をもって行う必要がある。
(管理受託契約(賃貸住宅管理業者A・賃貸人B)における家賃等の金銭管理業務について)Aが自己の財産と区別して管理しているBの金銭に利息が生じた際、この利息を除いた額をBに引き渡すことができる。
(管理受託契約(賃貸住宅管理業者A・賃貸人B)における家賃等の金銭管理業務について)Aは、Bの承諾があれば、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することができる。
(管理受託契約における委託者への定期報告について)賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約を同法施行後に更新した場合は、期間の延長のみの形式的な更新であっても、更新後の契約においては報告を行うべきである。
(管理受託契約における委託者への定期報告について)賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約が更新される前に、契約期間中に当該管理受託契約の形式的な変更とは認められない変更を同法施行後に行った場合は、変更後の契約においては報告義務が生じる。
(管理受託契約における委託者への定期報告について)賃貸住宅管理業法上、書面による定期報告が義務付けられている事項は、「管理業務の実施状況」、「入居者からの苦情の発生状況」、「家賃等金銭の収受状況」の3つである。
(管理受託契約における委託者への定期報告について)管理業務報告書の交付方法は書面だけではなく、メール等の電磁的方法によることも可能だが、賃貸人が報告書の内容を理解したことを確認する必要がある。
(賃貸住宅管理業者の財産の分別管理(家賃等管理口座と固有財産管理口座)について)賃借人から受領した家賃等から管理報酬分を支払うものとしている場合には、あらかじめ賃貸人に引き渡す家賃等と管理報酬相当額とを分けて、前者のみを家賃等管理口座に入金させなければならない。
(賃貸住宅管理業者の財産の分別管理(家賃等管理口座と固有財産管理口座)について)管理戸数が20戸以下の賃貸住宅管理業者は、家賃等管理口座と固有財産管理口座を一つの口座とし、家賃等と自己の固有の財産とを、帳簿により勘定上直ちに判別できる状態で管理することができる。
(賃貸住宅管理業者の財産の分別管理(家賃等管理口座と固有財産管理口座)について)家賃等管理口座に預入された金銭は、その全額を直ちに賃貸人に交付しなければならず、賃貸住宅管理業者の固有財産に属する金銭のうちの一定額を、家賃等管理口座に残したままにしておくことはできない。
(賃貸住宅管理業者の財産の分別管理(家賃等管理口座と固有財産管理口座)について)家賃等管理口座に預入された金銭は、現金預金や管理手数料収入、修繕費などの勘定科目に、物件名や顧客名を入れた補助科目を付して仕分けを行うことにより、他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃等との分別管理とすることができる。
(賃貸住宅管理業者及び業務管理者について)A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合には、B営業所の業務管理者を兼務することができる。
(賃貸住宅管理業者及び業務管理者について)賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる実態を有する施設には、本店、支店、営業所等の名称を問わず、業務管理者を選任する必要がある。
(賃貸住宅管理業者及び業務管理者について)業務管理者は、宅地建物取引士としての業務を兼務することはできるが、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務について必要な指導、管理及び監督の業務に従事できる必要がある。
(賃貸住宅管理業者及び業務管理者について)賃貸住宅管理業者は、業務上知り得た秘密を守る義務があるが、管理業務の一部の再委託を受ける者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者にも同様の義務が課せられる。
(賃貸住宅管理業者の業務について)賃貸住宅管理業者は、常に賃貸住宅の建物所有者や入居者等の視点に立ち、信義を旨とし、業務に誠実に従事することで、紛争等を防止する必要がある。
(賃貸住宅管理業者の業務について)賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならず、それに違反した場合は、その他人が賃貸住宅管理業者の登録を受けているか否かにかかわらず罰則の対象となる。
(賃貸住宅管理業者の業務について)従業者証明書を携帯させるべき者には、正規及び非正規を問わず賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にあり、賃貸住宅管理業に従事する者が該当し、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者であっても、内部管理事務に限って従事する者は該当しない。
(賃貸住宅管理業者の業務について)賃貸住宅管理業者は、管理業務の一部を再委託することができるが、管理業務の適正性を確保するため、再委託先は賃貸住宅管理業者としなければならない。
(賃貸住宅管理業法に基づく委託者への定期報告について)賃貸住宅管理業者が管理業務報告書に記載することが法令で義務付けられている事項以外についても、賃貸人の求めがあれば、管理受託契約における委託業務の全てについて報告することが望ましい。
(賃貸住宅管理業法に基づく委託者への定期報告について)管理業務報告書に係る説明方法は問われないが、賃貸人と説明方法について協議の上、双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が管理業務報告書の内容を理解したことを確認する必要がある。
(賃貸住宅管理業法に基づく委託者への定期報告について)新たに管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに報告が行われていれば、前回報告から1年を超えない期間内に契約期間満了によって当該契約が更新されず終了するときは、期間の満了に伴う報告は不要である。
(賃貸住宅管理業法に基づく委託者への定期報告について)賃貸人の承諾を得て電子メールで管理業務報告書を賃貸人に提供する場合、提供を行う賃貸住宅管理業者は、送信した管理業務報告書のデータを保存するよう努めるものとする。
(賃貸住宅管理業者による金銭の分別管理について)賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃等の金銭を、自己の固有財産とは別に口座を設けて管理するとともに、賃借人への返還が予定されている敷金について、他の金銭と分けて管理しなければならない。
(賃貸住宅管理業者による金銭の分別管理について)賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅が共有物であって、共有者全員との間で一つの管理受託契約を締結している場合には、管理業務において受領する家賃等の金銭につき、それぞれの共有者に分けて勘定を設け管理する必要はない。
(賃貸住宅管理業者による金銭の分別管理について)賃貸住宅管理業者は、家賃等を管理する口座に入金された金銭は速やかに賃貸人に引き渡す必要があり、賃貸人に負担義務がある賃貸住宅の修繕工事を実施するにあたって、その費用を家賃等を管理する口座から拠出することはできない。
(賃貸住宅管理業者による金銭の分別管理について)賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃等を管理する口座から、管理報酬分の金額を自己の固有財産を管理する口座に移し替えてはならない。
(賃貸住宅管理業法に基づく従業者証明書の携帯等について)賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、委託者その他の関係者から請求がないときは、従業者証明書を提示する義務はない。
(賃貸住宅管理業法に基づく従業者証明書の携帯等について)賃貸住宅管理業者は、当該賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者であっても、一時的にその業務に従事する者については、従業者証明書を携帯させなくても、その者をその業務に従事させることができる。
(賃貸住宅管理業法に基づく従業者証明書の携帯等について)従業者証明書には、氏名、営業所の名称等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
(賃貸住宅管理業法に基づく従業者証明書の携帯等について)賃貸住宅管理業者は、従業者証明書を携帯させるべき従業者に、従業者証明書を携帯させずにその業務に従事させたとしても、罰則規定が適用されることはない。
(賃貸住宅管理業法に基づく帳簿の備付け等について)賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に記載が必要な事項が電子計算機に備えられたファイルに記録され、事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
(賃貸住宅管理業法に基づく帳簿の備付け等について)賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え付けるのではなく、本店等に集約して備え付けなければならない。
(賃貸住宅管理業法に基づく帳簿の備付け等について)賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に、委託者の商号、名称又は氏名、受託した管理業務の内容、報酬額等の国土交通省令で定める事項を全て記載しなければならない。
(賃貸住宅管理業法に基づく帳簿の備付け等について)賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間その帳簿を保存しなければならない。
(賃貸住宅管理業法に基づく標識の掲示について)賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、支店ではなく本店に標識を掲示しなければならない。
(賃貸住宅管理業法に基づく標識の掲示について)賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
(賃貸住宅管理業法に基づく標識の掲示について)賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要はない。
(賃貸住宅管理業法に基づく標識の掲示について)賃貸住宅管理業者は、標識の掲示場所が公衆の見やすい場所ではなかった場合、国土交通大臣から業務改善命令を受けることがある。
(賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者について)電話の取次ぎのみを行い、管理業務を行っていない施設であっても、賃貸住宅管理業者の従業員が業務に従事している施設である以上、業務管理者を置かなければならない。
(賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者について)営業所又は事務所ごとに配置が義務付けられる業務管理者の人数は、営業所又は事務所の管理業務に従事する従業員の人数によって異なる。
(賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者について)賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所において管理受託契約を締結してはならない。
(賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者について)宅地建物取引業を営む事務所における専任の宅地建物取引士は、業務管理者を兼務することができない。
(賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者について)賃貸住宅管理業者の営業所において業務管理者が2名選任されていたが、そのうち1名の業務管理者が退職した場合、新たに業務管理者を追加して選任するまでは、その営業所では新たな管理受託契約を締結することができない。
(賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者について)業務管理者は、入居者の居住の安定の確保等の観点から、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務等について必要な指導、管理及び監督の業務に従事する必要があり、宅地建物取引士の業務を兼務することはできない。
(賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者について)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を、業務管理者に選任することはできない。
(賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者について)賃貸人から依頼を受けて200戸以上の賃貸住宅の維持保全を行っている実態があるものの、明示的に契約等の形式により委託を受けていない場合は業務管理者を選任する必要はない。
(賃貸住宅管理業法第20条に基づく委託者への定期報告について)委託者への定期報告は、法令上、口頭でも足りるとされているが、書面で行うことが望ましい。
(賃貸住宅管理業法第20条に基づく委託者への定期報告について)委託者への定期報告は、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに行わなければならない。
(賃貸住宅管理業法第20条に基づく委託者への定期報告について)管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の対応状況は、委託者への定期報告の対象に含まれる。
(賃貸住宅管理業法第20条に基づく委託者への定期報告について)委託者への定期報告は、業務管理者が行う必要がある。
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