期间、更新与定期借家
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学习正文
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一问一答
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(定期建物賃貸借契約について)中途解約特約のある定期建物賃貸借契約において、貸主は契約期間中であっても、正当事由を具備することなく契約を解約することができる。
(定期建物賃貸借契約について)定期建物賃貸借契約書は、同契約を締結する際に義務付けられる事前説明の書面を兼ねることができる。
(定期建物賃貸借契約について)賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法第35条に定める重要事項説明を行う場合、定期建物賃貸借契約であることの事前説明の書面は不要である。
(定期建物賃貸借契約について)定期建物賃貸借契約において、賃料減額請求権を行使しない旨の特約は有効である。
(定期建物賃貸借契約について)貸主が死亡したときに賃貸借契約が終了する旨の特約は、有効である。
(定期建物賃貸借契約について)期間50年を超える定期建物賃貸借契約は、有効である。
(定期建物賃貸借契約について)定期建物賃貸借契約に特約を設けることで、借主の賃料減額請求権を排除することが可能である。
(定期建物賃貸借契約について)契約期間の定めを契約書に明記すれば、更新がなく期間満了により当該建物の賃貸借が終了する旨(更新否定条項)を明記したと認められる。
(定期建物賃貸借契約について)定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができる。
(定期建物賃貸借契約について)定期建物賃貸借契約における事前説明(賃貸借に契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨の説明)は、賃借人の承諾がなくとも、電磁的方法により提供することができる。
(定期建物賃貸借契約について)契約期間が3か月の定期建物賃貸借契約の場合、賃貸人は契約終了の事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗できる。
(定期建物賃貸借契約について)賃貸人は、平成5年に締結された居住目的の建物賃貸借契約に関し、令和5年4月1日、賃借人の同意を得られれば、同契約を合意解除し、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができる。
(普通建物賃貸借契約の契約期間と更新について)賃貸借契約の契約期間は、50年を超えることができない。
(普通建物賃貸借契約の契約期間と更新について)賃貸借契約では、契約期間を定めることが賃貸借契約の成立要件である。
(普通建物賃貸借契約の契約期間と更新について)賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶する旨を通知したが、賃借人が期間満了後も賃貸住宅を使用し続け、賃貸人がこれに異議を述べない場合、賃貸借契約は更新されたものとみなされる。
(普通建物賃貸借契約の契約期間と更新について)賃貸借契約において、賃貸人が契約期間満了を原因として契約を終了させる更新拒絶の通知には正当事由の具備が必要となるところ、財産上の給付(いわゆる立退料)は正当事由の補完要素として考慮されるに過ぎない。
(定期建物賃貸借契約について)賃貸人が定期建物賃貸借契約の中途解約条項に基づき、同契約を中途解約する場合、正当事由の具備は不要である。
(定期建物賃貸借契約について)宅地建物取引業者が定期建物賃貸借契約を媒介する場合、代理権が無い場合でも、同契約は更新がなく期間の満了により終了することの説明をすれば、契約の更新がないこととする旨の定めは有効に成立する。
(定期建物賃貸借契約について)200㎡未満の賃貸住宅の定期建物賃貸借契約が成立しているときに、賃借人が親族の介護により同建物を生活の本拠として使用することが困難となり、賃貸人に対して解約申入れをした場合、同契約は解約申入日から1か月を経過することにより終了する。
(定期建物賃貸借契約について)定期建物賃貸借契約の期間が1年以上のとき、賃貸人が期間満了の5か月前に、賃借人に対して同契約が終了する旨を通知した場合、同契約の期間満了日から6か月経過後に終了する。
(定期建物賃貸借契約について)定期建物賃貸借契約の更新がない旨の事前説明を書面に基づいて行えば、その書面の交付がなくとも、契約は有効に成立する。
(定期建物賃貸借契約について)契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約も有効である。
(定期建物賃貸借契約について)電磁的記録により定期建物賃貸借契約を締結することは可能である。
(定期建物賃貸借契約について)150㎡の居住用建物の定期建物賃貸借契約において、賃借人が海外転勤を理由に解約を申し入れた場合、同契約は解約申入日から1か月を経過することで当然に終了する。
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本节练习
做对 0 / 6本节过去问 6 题
官方原题,日文原文附中文对照。正解依据官方公布。
