保证
01
学习正文
02
一问一答
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(建物賃貸借における連帯保証人Cの保証契約について)Bが賃料の支払を怠ったので、AがCに対して保証債務履行請求権を行使した場合、Cは、Bには弁済する資力があり、かつその執行が容易である旨を証明すれば、AがBの財産について執行を行わない間は保証債務の履行を免れる。
(建物賃貸借における連帯保証人Cの保証契約について)Aの賃料債権を被担保債権とする抵当権がD所有の甲不動産に設定されていた場合、Dの負う責任は甲不動産の範囲に限られるところ、Cの負う責任はCの全財産に及ぶ。
(建物賃貸借における連帯保証人Cの保証契約について)Cが自然人ではなく法人の場合は、極度額を書面で定めなくてもよい。
(建物賃貸借における連帯保証人Cの保証契約について)Bの賃借人の地位がAの承諾の下、第三者に移転した場合、Cが引き続き連帯保証債務を負担することを「保証の随伴性」という。
(Bの委託を受けたCが貸主Aと締結した、建物賃貸借(令和4年5月1日締結)の連帯保証契約について)AB間の建物賃貸借契約が法定更新されると、AC間の保証契約も法定更新される。
(Bの委託を受けたCが貸主Aと締結した、建物賃貸借(令和4年5月1日締結)の連帯保証契約について)Aは極度額の記載のない連帯保証契約書を持参してCと面会し、口頭で極度額について合意した上、Cの署名押印を得た。この場合も連帯保証契約は効力を生じる。
(Bの委託を受けたCが貸主Aと締結した、建物賃貸借(令和4年5月1日締結)の連帯保証契約について)Cが、Aに対して、Bの賃料その他の債務について、不履行の有無、利息、違約金、損害賠償などの額について情報提供を求めた場合、Aは個人情報保護を理由に情報提供を拒むことはできない。
(Bの委託を受けたCが貸主Aと締結した、建物賃貸借(令和4年5月1日締結)の連帯保証契約について)Bが死亡すると、連帯保証契約の元本は確定する。
(個人CがBの委託を受けてAと締結した、賃貸人A・賃借人Bの建物賃貸借(令和4年12月1日締結)の連帯保証契約について)保証契約は書面により締結されなければならないため、同契約がその内容を記録した電磁的記録によってなされても無効である。
(個人CがBの委託を受けてAと締結した、賃貸人A・賃借人Bの建物賃貸借(令和4年12月1日締結)の連帯保証契約について)Bが賃料の支払を遅滞した場合、AがCに対して連帯保証債務の履行を請求するためには、AB間の賃貸借契約を解除しなければならない。
(個人CがBの委託を受けてAと締結した、賃貸人A・賃借人Bの建物賃貸借(令和4年12月1日締結)の連帯保証契約について)AC間の連帯保証契約は、主債務の範囲に含まれる債務の種別を問わず、極度額を定めなければ効力を生じない。
(個人CがBの委託を受けてAと締結した、賃貸人A・賃借人Bの建物賃貸借(令和4年12月1日締結)の連帯保証契約について)CがAに対して主債務の元本及び主債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することを請求した場合、Aには情報提供義務がある。
(個人Aの賃借に当たり、Aが勤務する会社BがAの委託を受けて連帯保証人となった場合の連帯保証契約について)賃貸借契約の保証は根保証に当たるため、賃貸人とBとの間の連帯保証契約は、賃貸借契約におけるAが負うべき滞納賃料等の債務につき、極度額を定めなければ無効とされる。
(個人Aの賃借に当たり、Aが勤務する会社BがAの委託を受けて連帯保証人となった場合の連帯保証契約について)賃貸人は、Bから請求があったときは、Aの賃貸借契約上の債務の履行状況につき、情報提供しなければならない。
(個人Aの賃借に当たり、Aが勤務する会社BがAの委託を受けて連帯保証人となった場合の連帯保証契約について)賃貸借契約が事業のためになされる場合、Aは、自己の財産及び収支の状況などにつき、保証の委託に際しBに情報提供しなければならない。
(個人Aの賃借に当たり、Aが勤務する会社BがAの委託を受けて連帯保証人となった場合の連帯保証契約について)Aが所在不明で連絡がとれない場合、Bは、別に解除権の授権がなくとも、連帯保証人として、賃貸借契約の解除をすることができる。
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本节练习
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官方原题,日文原文附中文对照。正解依据官方公布。