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委任与請負

01

学习正文

A 打算出售一处旧房,再把自己住的房子加盖一间。卖房的手续 A 没空办,交给了熟人 B 代办;加盖房子,A 找了工务店 C。这两件事都是「托别人做事」,但法律上是两种契约:委任,和請負(以完成工作换取报酬的契约)。

委任(A 托 B 办卖房)請負(A 请 C 加盖房子)
买的是什么用心把事情办好,不保证结果做成的结果
报酬原则上无偿,约定了才有一定有,结果交付时付
例子请律师打官司:律师尽力就算履行了,官司输了也不能说律师没办盖房、装修:房子没盖好,就不算完成

所以「一方约定完成工作、另一方就结果付报酬」这句话说的是請負,不是委任。委任托的是法律行为,例如签约、登记;托的不是法律行为而是一般事务,例如清扫、管理大楼,叫准委任,规则与委任相同。

下面称 A 为委任者、B 为受任者;在請負里,A 是注文者(请求完成工作的一方),C 是請負人。

一、委任:B 要做到什么,能拿到什么

报酬

  • 原则上无偿,约定了报酬 B 才能要。
  • 约定了报酬的,要事情办完之后才能请求;按月等期间约定的,每期过后请求。约定按成果付报酬、成果需要交付的,交付成果时同时付。
  • 事情办到一半就结束了:
情形B 能拿多少报酬
因为 A 的原因办不成全额,但 B 因此省下的费用等好处要还给 A
其他原因办不成,或者委任中途结束(B 自己的原因也算)按已经办的比例

B 的义务

义务内容
善良管理者的注意以一般负责人应有的细心办事,比「像对待自己的东西那样」要求更高。有没有报酬都一样
原则上自己办转托别人(选任复受任者),须有 A 的许诺或不得已的事由
报告A 问起时随时报告进展;委任结束后不迟延地报告经过和结果
交出收到的东西办事时收到的钱物、为 A 取得的权利,都要交给 A
挪用要赔把该交给 A 的钱挪作自用,要付挪用之日起的利息,还有损害的要赔偿

B 可以向 A 要什么

  • 费用:办事需要花钱时,可以请 A 先付;自己垫付了,可以连同垫付日起的利息要回来。
  • 代为偿还:为办事以自己名义欠了债,可以请 A 替 B 偿还。
  • 损害:B 办事时自己没有过失却受了损害,可以请 A 赔偿,A 没有过失也要赔。

二、委任什么时候结束

随时可以解除

委任靠的是彼此信任,所以 A、B 任何一方都可以随时解除,约定了报酬的也一样;委任的代理人也就可以随时辞去代理人。解除只对将来生效,已经办的不受影响。

解除本身不需要理由,但下面两种情形,解除的一方要赔偿对方的损害(有不得已的事由时不用赔):

  • 在对对方不利的时期解除
  • A 解除了一项也为 B 的利益而设的委任(B 只是想拿报酬,不算「B 的利益」)

当事人死亡等,委任自动结束

死亡破产被宣告后见开始
委任者 A终止终止不终止
受任者 B终止终止终止

B 死亡后,受任者的地位不由 B 的继承人(相続人)承继,继承人不必接着办事。只有情况紧急时,B 的继承人要在 A 一方能自己处理之前,先做必要的处置。

委任已经结束这件事,要通知对方或者对方已经知道,才能拿来对抗对方。

当事人一死亡,契约是结束还是由继承人接手,各种契约不一样:

契约当事人死亡时
委任、准委任委任者或受任者死亡都终止
使用借贷(使用貸借),也就是无偿借用借用人死亡时终止
租赁不终止,由继承人承继。出租人死亡也不是解除的理由
买卖不终止,由继承人承继履行义务

三、請負:做成了才算数

C 答应把增建工程做完,A 答应就做成的结果付报酬(請負代金)。

  • 报酬与交付同时:C 交出做好的东西,A 同时付钱。
  • 没做完之前,A 可以随时解除,但要赔偿 C 的损害。
  • 没做完就结束了:已经做好、可以分开的部分让 A 得到了好处的,这部分视为完成,C 可以按 A 得到好处的比例请求报酬。因为 A 的原因做不成的,C 可以请求全额,但因此省下的材料费等要还给 A。

做出来的东西有问题:契约不适合

C 做好的增建部分在种类或品质上不符合约定(契约不适合)时,A 可以和买卖一样,请求修补(追完请求)、减少报酬、解除契约或损害赔偿。

  • 1 年通知:A 要在知道不适合之日起 1 年以内通知 C,不是从完工或交付之日起算。交付时 C 自己知道有问题,或者因重大过失不知道的,不受 1 年限制,A 在消灭时效完成之前都可以追究。
  • A 提供的材料或指示造成的问题:A 不能追究 C。只有 C 明知材料或指示不合适却不告诉 A 时,C 才要负责。
  • 约定「不负责」:C 与 A 约定不负契约不适合责任的,对 C 明知却没告诉 A 的问题,照样不能免责。
  • 报酬可以先扣着:A 请求 C 以损害赔偿代替修补时,在 C 付清这笔赔偿之前,A 可以拒绝付报酬,也不算迟延。A 拿这笔赔偿与报酬相殺后,剩下的报酬从相殺的次日起就算迟延,不必等 C 请求。

四、其他考过的规定

事项结论
增建部分没有独立性,成为原来房子的一部分不管 A 付没付請負代金,增建部分都归房子的所有者 A
亲权人、后见人、遗言执行者辞任都须经家庭裁判所许可(亲权人还要有不得已的事由,后见人、遗言执行者要有正当事由)。与委任的受任者可以随时辞任不同
C 的原因使請負中途结束,C 只能就已施工部分请求报酬A 另请别人做完剩余工程的费用中,相当于未施工部分請負代金的那部分本来就该 A 付,A 只能向 C 请求超出的部分
宅建业者受卖主委托、与卖主一体销售房屋卖主对买主负说明义务时,这个宅建业者也可能负诚信原则上的说明义务
委任契约里约定本人死亡后代理权不消灭按约定,本人死亡代理权也不消灭
02

一问一答

过去问原句 · 28 条
已判 0 / 28
(管理受託契約の性質について)管理受託契約は、民法上の委任と雇用の性質を併有することが想定されている。
(管理受託契約の性質について)民法上の請負は、法律行為又は事実行為をすることを目的とする。
(管理受託契約の性質について)建物設備の維持保全業務は、民法上の準委任に当たる。
(管理受託契約の性質について)民法上の委任契約は、書面で契約を締結することが義務付けられている。
(標準管理受託契約書で賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項に含まれないものとして)未収金回収の紛争対応
(標準管理受託契約書で賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項に含まれないものとして)賃貸借契約の更新
(標準管理受託契約書で賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項に含まれないものとして)修繕の費用負担についての入居者との協議
(標準管理受託契約書で賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項に含まれないものとして)原状回復についての入居者との協議
(賃貸住宅標準管理受託契約書について)鍵の管理(保管・設置、交換及びその費用負担)に関する事項は、賃貸住宅管理業者が行うこととされている。
(賃貸住宅標準管理受託契約書について)入居者から代理受領した敷金等は、速やかに賃貸人に引き渡すこととされている。
(賃貸住宅標準管理受託契約書について)賃貸住宅管理業者は、あらかじめ入居者に通知し、承諾を得なければ住戸に立ち入ることができないものとされている。
(賃貸住宅標準管理受託契約書について)賃貸住宅管理業者は、賃貸人との間で管理受託契約を締結したときは、入居者に対し、遅滞なく連絡先等を通知しなければならず、同契約が終了したときにも、管理業務が終了したことを通知しなければならないものとされている。
(賃貸住宅管理業者Aが管理受託契約に基づき建物全体の大規模修繕をした場合の請負の規律について)引き渡された建物が契約の内容に適合しないものであるとして、Aに対して報酬の減額を請求したBは、当該契約不適合に関してAに対し損害賠償を請求することができない。
(賃貸住宅管理業者Aが管理受託契約に基づき建物全体の大規模修繕をした場合の請負の規律について)引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、Bがその不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しないと、Bは、その不適合を理由として、Aに対し担保責任を追及することができない。
(賃貸住宅管理業者Aが管理受託契約に基づき建物全体の大規模修繕をした場合の請負の規律について)引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、Bは、Aに対し、目的物の修補を請求することができる。
(賃貸住宅管理業者Aが管理受託契約に基づき建物全体の大規模修繕をした場合の請負の規律について)Aに対する修繕の報酬の支払とBに対する建物の引渡しとは、同時履行の関係にあるのが原則である。
(委任契約の成立及び終了について)委任契約は、書面による合意がなくても成立する諾成契約である。
(委任契約の成立及び終了について)委任契約が解除されて終了した場合、契約当初に遡って解除の効力が生じる。
(委任契約の成立及び終了について)委任契約が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者、その相続人又は法定代理人は、委任者、その相続人又は法定代理人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
(委任契約の成立及び終了について)委任契約が途中で終了した場合、その終了が委任者の責めに帰することができない事由によるときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(委任契約について)無償で委任事務の処理の委託を受けた場合、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭に利息が発生したときは、その利息は委任者に返還しなければならない。
(委任契約について)受任者が委任者の請求に応じて随時、委任事務の処理状況を報告していた場合、委任事務の終了の際の報告は不要である。
(委任契約について)受任者が委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担した場合、委任者に対して、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
(委任契約について)受任者が委任事務を処理するために必要な費用を支出したときは、委任者に対し、その費用に支出の日以後の利息を付して請求することができる。
(賃貸住宅標準管理受託契約書(国土交通省令和3年4月23日公表)について)賃貸住宅管理業者が入居者から徴収した家賃等は、半年ごとに賃貸人に引き渡すこととされている。
(賃貸住宅標準管理受託契約書(国土交通省令和3年4月23日公表)について)賃貸住宅管理業者が災害又は事故等の事由により、賃貸人の承認を受ける時間的な余裕がなく緊急に業務を実施したときは、速やかに口頭で業務の内容とその実施に要した費用の額を賃貸人に通知しなければならないとされている。
(賃貸住宅標準管理受託契約書(国土交通省令和3年4月23日公表)について)賃貸住宅管理業者が修繕の費用負担について賃貸人を代理して入居者と協議する場合は、その内容について事前に賃貸人と協議し、承諾を求めなければならないとされている。
(賃貸住宅標準管理受託契約書(国土交通省令和3年4月23日公表)について)賃貸人が賃貸住宅管理業者に対し、管理業務を行うために必要な情報を提供しなかったために賃貸住宅管理業者に生じた損害は、賃貸住宅管理業者が負担するとされている。
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本节练习

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